○有田町有施設有効活用検討委員会設置要綱

平成22年9月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 町有施設に関して遊休施設などを有効活用するため、有田町有施設有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町有施設の有効活用に関すること。

(2) 町有施設の使途における重要な変更に関すること。

(3) その他町有施設活用に係る重要事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長を、副委員長は、総務課長をもってあて、委員は、各課の課長又は参事をもってあてる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が必要に応じ別に定める。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

有田町有施設有効活用検討委員会設置要綱

平成22年9月1日 訓令第16号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第16号