○有田町有施設有効活用審議会設置要綱

平成22年9月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 町有施設を有効活用するため、有田町有施設有効活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町有施設を有効活用するために必要な事項を調査審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(構成)

第3条 審議会は、委員15人以内を以って構成し、次に掲げるものの中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町内各種団体代表

(2) 町議会議員

(3) 町職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が必要に応じ別に定める。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

有田町有施設有効活用審議会設置要綱

平成22年9月1日 訓令第17号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第17号