○有田町有施設有効活用審議会設置要綱
平成22年9月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 町有施設を有効活用するため、有田町有施設有効活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町有施設を有効活用するために必要な事項を調査審議し、その結果を町長に答申するものとする。
(構成)
第3条 審議会は、委員15人以内を以って構成し、次に掲げるものの中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町内各種団体代表
(2) 町議会議員
(3) 町職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が必要に応じ別に定める。
附則
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。