○有田町職員の職場復帰訓練実施規程

平成22年10月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、心身の故障により休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により休職した職員で、訓練を行うことを申し出たものを対象とする。

(訓練期間)

第3条 訓練期間は、主治医の意見に基づき訓練職員が申し出た日から、主治医及びその関係者、親族、健康福祉課長、同課保健師、訓練職員の所属する所属長(以下「所属長」という。)、総務課長等で協議し、所属長を経由して、訓練職員の心身の状況から職場復帰に堪えられると認めるとき又は復帰訓練を続行するべきでないと認めるときまでとする。

(訓練の決定)

第4条 訓練の実施及びその内容は、主治医と協議の上、所属長と総務課長が協議し、町長が決定する。

(訓練の手続)

第5条 訓練の手続は、次のとおりとする。

(1) 職場復帰を希望する職員は、職場復帰訓練実施申出書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添えて、所属長を経由して、町長に申し出るものとする。

(2) 所属長は、前号の規定による申出を受けたときは、訓練職員に対し訓練は勤務でないこと等を確認し、速やかに職場復帰訓練実施計画書(様式第3号)(以下「計画書」という。)を作成し、町長に報告するものとする。この場合において、計画書の作成に当たっては、1日当たりの時間数又は1週当たりの日数を段階的に増やすなど、復職に向けた回復状況が判断できる効果的な内容にするよう努めなければならない。

(3) 町長は、前2号の規定により提出された書類に基づき、訓練の実施及び訓練職員の配置を決定しなければならない。

(職場の受入態勢)

第6条 訓練職員の配置が決定された所属長は、訓練の開始に当たり職員の中から支援担当者を定め、所属職員の理解及び協力が得られるように事前に十分説明を行う等受入態勢を整えるものとする。

2 支援担当者は、所属長と協議しながら訓練職員を側面から支援するとともに、訓練の状況を逐次所属長に報告するものとする。

(結果報告)

第7条 所属長は、訓練を終了したときは、その結果について職場復帰訓練実施報告書(様式第4号)により、町長に報告するものとする。

2 町長は、前号の規定による報告に基づき、主治医等に対して状況を報告するものとする。

(訓練の変更及び終了)

第8条 町長は、訓練の円滑な実施のために必要があると認めるときは、主治医と協議の上、訓練の内容を変更することができる。この場合において、町長は、計画書に変更後の内容を記載し、所属長に指示するものとする。

2 町長は、主治医及び健康福祉課長、同課保健師等の意見を聴き、訓練が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、訓練の終了を決定することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練に堪えられないと認められるとき。

(3) 訓練職員の訓練中止の申出により終了するとき。

(4) その他訓練が適当でないと認められるとき。

(訓練中の給与等の取扱い)

第9条 訓練期間中の給与、災害補償等の取扱いは、休職者に係る取扱いと同様とする。

2 訓練に係る主治医への費用は、訓練職員が負担するものとする。

(事故報告)

第10条 所属長は、訓練期間中に事故その他特に報告すべき事態が生じた場合は、その都度速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、訓練の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年10月21日から施行する。

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有田町職員の職場復帰訓練実施規程

平成22年10月20日 訓令第18号

(平成22年10月21日施行)