○有田町地域移行支度経費支援事業実施要綱

平成22年3月12日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、入所施設の入所者の地域生活への移行を促進するため、地域生活において必要となる物品の購入費用の一部を助成することにより、支援を行うことを目的とする。

(助成の請求者)

第2条 この事業の助成の請求者は、有田町が障害福祉サービスの支給決定をした者が入所している施設であって、障害者支援施設、宿泊型自立訓練事業所、身体障害者療護施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通勤寮(以下「対象施設」という。)の運営法人の代表者(以下「請求者」という。)とする。

(助成の対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、有田町が障害福祉サービスの支給決定をし、対象施設(ただし、宿泊型自立訓練事業所及び知的障害者通勤寮は除く。)に2年以上継続して入所している障害者で、居宅、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホーム(以下「グループホーム等」という。)に住居を移行する者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の居宅とは、賃貸住宅を含むものとし、家族等との同居の場合を除くものとする。

(助成の方法)

第4条 この事業の助成の方法は、原則として請求者に助成を行い、助成金を受給した請求者が、対象者に現金又は現物をもって支給するものとする。

(助成の対象となる物品)

第5条 この事業の対象となる物品は、地域生活を開始するに当たり必要となる物品類で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 布団、枕、シーツ等の寝具

(2) タオル

(3) 照明器具

(4) 食器類

(5) その他地域生活に最低限必要と町長が認めたもの。

2 前項の物品は、グループホーム等の共用物品は除くものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、一人当たり30,000円以内とする。

(助成金の請求)

第7条 請求者が、助成金の支給を受けようとするときは、有田町地域移行支度経費支援事業助成金請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に、次の各号の書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 概算払いの場合 物品の種類及び購入額が確認できる書類(見積書等)

(2) 精算払いの場合 有田町地域移行支度経費支援事業実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)及び受領書(様式第3号)

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条の請求書を審査し、適当と認めたときは、請求者に対し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還、追加支給)

第9条 請求者は、概算払いで助成金を受給したときは、物品購入後に実績報告書及び受領書を提出し、過払いが生じているときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 請求者は、前項の実績報告書にて、助成金に不足が生じているときは、請求書を提出し、追加支給を受けることができる。

この告示は、平成22年3月12日から施行し、平成21年度の助成金から適用する。

(平成28年告示第174号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の助成金から適用する。

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有田町地域移行支度経費支援事業実施要綱

平成22年3月12日 告示第32号

(平成28年12月19日施行)