○有田町総合経済対策会議設置要綱
平成22年8月17日
訓令第10号
(設置)
第1条 世界的な金融不安、景気後退により社会経済情勢が大きく変化し、あらゆる分野においてかつて経験したことのない歴史的な転換期を迎えている中で、有田町の経済の立て直しに向け、経済再生の推進を図る官民一体の組織として、有田町総合経済対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 対策会議の任務は、有田町の経済再生の基本方針とその事業推進予算について指針を示すものとする。
(組織)
第3条 対策会議は、議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 農林、商工及び観光団体の代表者
(3) 県の関係機関の代表者
4 前項の委員のほか対策会議に、専門委員を置くことができる。
(部会)
第4条 対策会議に、専門部会(以下「部会」という。)を置き、部会委員をもって組織し、町長が委嘱する。
2 部会は、専門的な検討を行い、対策会議に提案する。
3 部会に、専門的事項を調査検討させるため、小部会を置くことができる。
(任期)
第5条 前2条の規定による委員、専門委員及び部会委員(以下「委員等」という。)の任期は、2年とする。ただし、委員等が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員等は、辞職するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員等の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第6条 議長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
(会議)
第7条 対策会議は、議長が招集する。
(庶務)
第8条 対策会議の庶務は、まちづくり課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年8月17日から施行する。
(失効)
4 この訓令は、有田町総合経済対策会議に関する条例が施行された日に、その効力を失う。
附則(平成28年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。