○有田町農業経営基盤強化資金利子助成補給補助金交付要綱
平成19年1月9日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的で安定的な農業経営体の育成を図るため、農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)が経営改善を図るため融資機関から佐賀県農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成7年1月10日付農経第1699号農林部長通知)の規定に基づき資金の借入れをした場合において、当該借入金の金利負担を軽減するため、予算の範囲内において有田町補助金交付規則(平成18年有田町規則第284号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助率)
第2条 補助率は、佐賀県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年1月10日付け農経第1699号農林部長通知)別表に掲げる区分に応じ、同表の第1欄に定める利子助成率とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、農業経営基盤強化資金貸付金の毎年6月1日から翌年5月31日までの期間における平均融資残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に、前条に規定する補助率を乗じて得た額の合計額とする。
(補助金の交付対象期間)
第4条 補助金の交付対象期間は貸付の日から5年以内とする。
(補助金の交付申請兼実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、毎年度6月20日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。
(2) 利子助成に係る交付決定通知は、利子助成期間中保管すること。
(3) 補助金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管すること。
(帳簿の閲覧等)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた認定農業者に対し、帳簿及び証拠書類の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(補助金の交付請求)
第8条 規則第15条第1項に規定する請求書は、様式第3号のとおりとする。
附則
この告示は、平成19年1月10日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年告示第75号)
この告示は、平成21年8月3日から施行する。
附則(平成22年告示第68号)
この告示は、平成22年8月2日から施行する。