○有田町松浦鉄道施設整備事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町長は、松浦鉄道西九州線が佐賀県西地域及び長崎県北地域に不可欠な広域幹線公共交通機関であることに鑑み、安全運行の確保及びサービスの改善と向上若しくはその整備により経費節減につなげ、ひいては経営の自立化を図ることを目的として、松浦鉄道株式会社が行う新経営改善計画に基づく施設整備事業に要する経費について、松浦鉄道株式会社に対し、予算の範囲内において、有田町松浦鉄道施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、松浦鉄道西九州線に係る松浦鉄道自治体連絡協議会(以下「協議会」という。)で支援を決定した松浦鉄道施設整備事業計画に基づく、次に掲げる施設・設備の整備であって、その整備による輸送の継続又は保安度の向上に資すると認められるものとする。

(1) 信号保安設備

(2) 保安通信設備

(3) 防護設備

(4) 停車場設備

(5) 線路設備

(6) 電路設備

(7) 変電所設備

(8) 車両設備

(9) その他当該路線の事情に応じ、輸送の継続又は保安度の向上に資すると認められる施設・設備の整備等

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条に掲げる施設整備事業計画に基づく設備等の整備に直接に要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、調査費及び工事雑費で、協議会で支援を決定した事業費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費から会社負担額及び国並びに佐世保市等地域交通体系整備基金等補助額を控除した額に、別途協議会で決定した当該年度の各自治体の負担額以内で、別途町長が定める額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、松浦鉄道施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、毎年度町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を送付しなければならない。

(1) 事業計画書 (様式第2号)

(2) 補助対象経費明細書 (様式第3号)

(3) 収支予算書 (様式第4号)

(4) 設備の概要 (概要書・写真・図面等)

(5) 見積書の写し

(6) 直近の全事業及び当該路線に係る損益計算書及び貸借対照表

(7) 直近の営業報告書

3 補助金の申請をしようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 補助金の交付を決定したときは、松浦鉄道施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付を申請した者に通知する。

(補助条件)

第7条 規則第5条の規定による条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならないこととする。

(申請の取下げのできる期限)

第8条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、第6条の規定による通知を受領した日から20日以内とし、その理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の算出基礎となる施設整備事業計画に基づく設備等の整備計画の内容を変更しようとする場合(補助事業毎の補助対象経費配分相互間におけるいずれか低い経費の3割以内の額を限度として増減される場合を除く。ただし、工事雑費への増減についてはこれを除く。)

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとする場合及び補助対象事業間の内容の変更をしようとする場合

(3) 補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合

(補助対象事業の状況報告)

第10条 交付決定の通知を受領した補助事業者は、補助対象事業に着手したとき(当該補助事業者が補助金の交付決定前に着手しているものにあっては、交付決定の通知を受けたとき)は、松浦鉄道施設整備事業遂行状況報告書(様式第6号)により遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

(補助対象事業の工事期限)

第11条 補助対象事業は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日以降に着手し、3月20日までに完了しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときには、松浦鉄道施設整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)を、補助対象事業完了後30日以内又は3月25日のいずれか早い時期までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする

(1) 事業実績書 (様式第2号)

(2) 補助対象経費決算表 (様式第3号)

(3) 収支精算書 (様式第8号)

(4) 契約書の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

3 第5条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金額から減額して町長に報告しなければならない。

4 補助金の交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して仕入れに係る消費税仕入れ控除税額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、補助金の額の確定を行ったときは、松浦鉄道施設整備事業費補助金の額の確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 規則第23条ただし書きの別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている財産については同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、これにより難しいときは、別に定めるところによる。

3 規則第23条第2号の機械及び重要な器具は、別に定める場合を除き、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価値が、50万円以上の機械及び器具とする。

4 町長は、補助事業者が規則第23条の規定による承認を得て取得財産等を処分したことにより収入があったと認められるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。

この告示は、平成22年4月28日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

この告示は、平成22年12月14日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

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有田町松浦鉄道施設整備事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第23号

(平成22年12月14日施行)