○有田町農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金交付要綱
平成20年5月20日
告示第41号
(趣旨)
第1条 町長は、農地、農業用水等の資源の保全と質的向上を図るため、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の1に定める共同活動支援交付金及び第2の2に定める向上活動支援交付金(以下「交付金」という。)に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において佐賀県農地・水・環境保全向上対策協議会(以下「県協議会」という。)に補助金を交付するものとし、その補助金については、農地、農業用水等の資源の保全と質的向上を図るため、農地・水保全管理支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22農振第2262号農村振興局長通知)、有田町補助金等交付規則(平成18年規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 県協議会の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び交付の条件)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。この場合において、町長は次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 規則及び要綱の規定に従うこと。
(2) 別表第1に掲げる対象事業間での経費の相互間の流用をしてはならない。
(3) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表第1に規定する軽微な変更ついては、この限りでない。
(4) 共同活動支援事業及び向上活動支援事業に係る対象業務終了年度(共同活動支援事業は平成23年度、向上活動支援事業は平成27年度)において、県協議会の資金の残額が生じた場合には、当該残額を町へ返還すること。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(6) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(8) 補助事業者は、この補助金により取得された財産については、事業完了後においても、補助金交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。
(9) 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することがある。
(イ) 補助事業者が、補助金を補助金に係る事業以外の用途に使用したとき。
(ウ) 補助事業者が、補助金に関して不正その他不適当な行為をしたとき。
(エ) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなったとき。
(遂行状況報告)
第6条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在において農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後に農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書提出期限は、当該事業の完了後30日以内又は、3月31日(補助金が全額概算払いで交付された場合は、交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は2部とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができるものとし、概算払の交付を受けようとするときは、農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金概算払請求書を提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第23条ただし書の規定による財産の処分の制限とする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。
2 前項の財産は、それぞれ1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月20日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年度分の補助金のうち、要綱改正後の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の有田町農地・水・環境保全向上対策支援事業費補助金交付要綱により交付した営農活動支援事業のうち、営農基礎活動支援において、県協議会の資金に残額が生じた場合は、当該残額を町へ返還するものとする。
別表第1(第2条、第4条関係)
別表第2(第2条関係)
対象事業 | 補助金の額 | ||||
1 共同活動支援事業 | (1)基礎支援 ア 対象活動組織への基礎支援に係る町の共同活動支援事業の補助金の額は、協定に位置づけられている対象農用地について、①に掲げる地目毎の補助単価をそれぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて、得た金額の合計額とする。 イ また、町、国及び県が一体的に交付する補助金単価は、同表中の②とする。 | ||||
地目 | ①基礎支援に係る町の共同活動支援事業の10アール当たりの補助単価 | ②基礎支援に係る町、国及び県が一体的に交付する補助金の10アール当たりの補助単価 | |||
田 | 1,100円 | 4,400円 | |||
畑 | 700円 | 2,800円 | |||
草地 | 100円 | 400円 | |||
2 向上活動支援事業 | (1) 交付金の額 対象活動組織(集落)への町の向上活動支援交付金の交付額は、協定に位置づけられている対象農用地について、①に掲げる地目毎の補助単価をそれぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 また、県、国及び町が一体的に交付する補助金単価は、同表中の②とする。 | ||||
地目 | ①町の向上活動支援事業の10アール当たりの補助単価 | ②向上活動支援に係る県、国及び町が一体的に交付する補助金の10アール当たりの補助単価 | |||
田 | 1,100円 | 4,400円 | |||
畑 | 500円 | 2,000円 | |||
草地 | 100円 | 400円 | |||
様式 省略