○有田町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱
平成21年9月7日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、妊婦及び乳幼児の健康診査を実施することにより、妊婦及び乳幼児の健康の保持増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図ること等により、母子保健の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康診査」とは、妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、乳児精密健康診査及び幼児精密健康診査をいう。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている住所又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票に登録されている居住地をいう。)を有する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 妊婦一般健康診査にあっては、法の規定により母子健康手帳の交付を受けている妊婦であること。
(2) 乳児一般健康診査にあっては、1歳未満の乳児であること。
(3) 乳児精密健康診査にあっては、町が実施する4か月児健康診査又は7か月児健康診査の結果、医師が必要と認めた乳児であること。
(4) 幼児精密健康診査にあっては、町が実施する1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査の結果、医師が必要と認めた幼児であること。
(健康診査の実施機関)
第4条 健康診査の実施機関は、町が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)又は、委託医療機関以外の医療機関若しくは助産所(以下、「委託外医療機関等」という。)とする。
(健康診査の種類及び内容)
第5条 健康診査の種類及び内容は、別表のとおりとする。
(受診票等)
第6条 町長は、健康診査の対象者又は対象者の保護者(以下「申請者」という。)に、次に掲げる健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査受診票
(2) 乳児一般健康診査受診票
(3) 乳児精密健康診査受診票
(4) 幼児精密健康診査受診票
2 当町に転入してきた妊婦健康診査の申請者は、転入者用妊婦健診受診票交付申請書(様式第1号)により受診票の交付を申請することとし、町長は調査のうえ必要数を交付する。
3 町長は、受診票の交付状況を明確にするため、受診票交付台帳を備え付け、交付の都度記載し、整理するものとする。
(受診及び負担金)
第7条 受診票の交付を受けた者は、当該受診票及び母子健康手帳を委託医療機関に提出し、健康診査を受診するものとする。
2 受診にかかる申請者の負担金は、無料とする。ただし、別表に定める内容の範囲内のものに限る。
(委託外医療機関等での受診)
第8条 委託外医療機関等で受診を希望する場合は、委託外医療機関等受診申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 委託外医療機関等で受診した者は、健康診査に要した費用を当該医療機関に直接支払い、当該医療機関の領収書及び担当医師が記名押印した受診票を添えて委託外医療機関等受診助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)により助成金の交付申請をするものとする。
3 前項に規定する助成金の額は、町が県医師会と委託契約した健康診査の単価と、申請者が委託外医療機関等に支払った額を比較して、いずれか少ない方の額とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年9月7日から施行し、平成21年度の健康診査から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に受診票の交付を受けている者は、その者の申し出により当該在胎週数に応じて、平成21年4月1日以後の健診について受診票を交付するものとする。
附則(平成23年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)健康診査の種類及び内容
種類 | 内容 | 備考 |
妊婦一般健康診査 | (1) 問診及び診察 (2) 血圧測定 (3) 血液検査 (4) 尿化学検査 (5) 梅毒血清反応検査 (6) HBs抗原検査 (7) その他 | 1人につき14回以内 |
乳児一般健康診査 | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査 (3) 血液検査 (4) その他 | 1人につき1回 |
乳児精密健康診査 | 4か月児健康診査・7か月児健康診査の結果、医師が必要と認めた検査 | 1人につき1回 (診療科目ごとに1回) |
幼児精密健康診査 | 1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査の結果、医師が必要と認めた検査 | 1人につき1回 (診療科目ごとに1回) |