○有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金交付要綱

平成28年12月16日

告示第173号

(目的)

第1条 この要綱は、町内にある木造住宅の所有者等が当該木造住宅の耐震診断を実施するに当たり、これに要する費用の一部を補助することにより、その実施を促進し災害に強いまちづくりと町民の木造住宅の耐震性に対する不安を解消することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 町内に所在する個人が所有し自ら居住する一戸建ての木造住宅であって、昭和56年5月31日以前に着工された、柱、梁その他の主要構造部が木材の、在来軸組構法によって造られた住宅をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法により行う、木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。

(3) 所有者等 木造住宅の所有者及び所有者に代わり耐震診断に要する経費を負担する親族等で町長が所有者に準ずると認める者をいう。

(4) 佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士 一般社団法人佐賀県建築士会及び一般社団法人佐賀県建築士事務所協会に所属する建築士で、実務経験や能力により佐賀県木造住宅診断登録建築士事務所に登録された者を置く建築士事務所に属する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、所有者等であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けた者は除く。

(1) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(3) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団又は暴力団員の維持運営に協力し又は関与している者

(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者

(7) 本人及び本人と同一世帯の者に町税等(個人住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。)の滞納がある者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士が行う耐震診断に要する費用とする。

2 補助金額の上限は、現況図面がある場合は45,000円、ない場合は65,000円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金交付申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(3) 当該住宅を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲受人又は貸借人に、本事業による耐震診断の結果を開示すること。

(4) 補助事業を中止する場合又は予定の期間に完了しない場合並びに補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金申請取下げ書(様式第5号)を提出すること。

(5) この補助金の対象経費を対象とする他の補助金の交付を受けないこと。

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じた実地調査等を行い、補助金の交付を決定し、有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書は耐震診断が完了した日から10日を経過した日又は申請年度の3月15日のいずれかの早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効前にこの要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(有田町耐震診断事業補助金交付要綱の廃止)

3 有田町耐震診断事業補助金交付要綱(平成21年有田町告示第60号)は、廃止する。

(平成31年告示第20号)

(施行期日)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年告示第56号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年告示第21号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金交付要綱

平成28年12月16日 告示第173号

(令和5年3月31日施行)