○重要文化財旧田代家西洋館条例

平成29年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 国の重要文化財に指定された旧田代家西洋館の保存を図るとともに、歴史的建造物に関する資料、歴史資料及び民俗資料を展示公開することにより、広く文化の向上に資するとともに、地域活性化の推進の場を提供するため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、旧田代家西洋館(以下「西洋館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 西洋館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧田代家西洋館

(2) 位置 有田町幸平一丁目1386番地1

(事業)

第3条 有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 西洋館の公開及び維持管理に関すること。

(2) 西洋館その他の歴史的建造物に関する資料、町並み保存事業に関する資料、歴史資料及び民俗資料(以下「歴史資料等」という。)の収集、保管、調査、研究、展示及び情報提供に関すること。

(3) 歴史資料等に関する体験学習会、講演会又は研究会等の開催に関すること。

(4) 他の博物館、公民館等と協力、連絡、情報の交換及び資料等の相互賃貸を行うこと。

(5) 会議、研修等を行うために必要な施設(以下「施設」という。)を提供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(開館日等)

第4条 西洋館の開館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、休館し、又は開館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、12月28日から翌年の1月4日までの期間については、休館日とする。

(開館時間)

第5条 西洋館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(観覧等)

第6条 西洋館の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、館内にて受付を行い、入館する。

2 観覧料は、無料とする。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 西洋館の建物、備品、展示資料等(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(2) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある物を携行する者

(4) 第12条の規定に違反した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、西洋館の管理上支障があると認められる者

(使用の申請及び許可)

第8条 西洋館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとする場合も、同様とする。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、第7条各号の規定のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の使用を許可しないことができる。

2 教育委員会は、前条の許可をするときは、西洋館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の停止等)

第10条 教育委員会は、第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用又は使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 第7条各号の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。

(使用料)

第11条 使用者は、西洋館(蔵・トイレ棟を含む。)を占用し利用するときは、使用料として、3時間につき1,570円を納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、使用を許可するときに徴収する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合はこの限りではない。

(使用料の免除)

第12条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 公用又は公益上の目的のために使用するとき。

(2) 町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第14条 観覧者及び使用者(以下「観覧者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(1) 施設等の原状を変更すること。

(2) 飲酒し、又は指定された場所以外で喫煙等火気を使用すること。

(3) 物品を販売すること。

(4) 広告又はこれに類するはり紙等を掲示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めること。

(原状回復)

第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者が前項に規定する賠償を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償等)

第16条 観覧者等は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 観覧者等が前項に規定する賠償を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を観覧者等から徴収する。

(指定管理者による管理)

第17条 西洋館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の使用許可に関する業務

(2) 建物等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、西洋館の管理運営に関して教育長が特に必要と認める業務

(利用料)

第19条 教育委員会は、西洋館の管理を前条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に西洋館の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料を指定管理者の収入として収受させる場合において、西洋館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料は、第11条に定める額を超えない範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料の額を定めようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(準用)

第20条 第3条から第5条まで及び第7条から第15条までの規定は、第17条の規定により指定管理者に西洋館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

重要文化財旧田代家西洋館条例

平成29年3月17日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)