○有田町介護保険住宅改修費受領委任払いに関する要綱

平成29年1月18日

告示第5号

有田町介護保険住宅改修費受領委任払い制度事業者登録等に関する要綱(平成23年有田町告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の受領について委任して行う支給手続(以下「受領委任払い」という。)及び受領委任払いに係る住宅改修施工事業所の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅改修施工事業者に対する居宅介護改修費等の支給)

第2条 町長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)次の各号のいずれにも該当しない場合で、受領委任払いに係る住宅改修施工事業者として有田町の登録を受けた者(以下「登録施工事業所」という。)により住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該登録施工事業所に対し、当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費等を支払うものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者

(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の支払いの一時差止を受けている者

(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている者

(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者

2 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要介護等被保険者に対し、居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(受領委任払いによる支給手続)

第3条 受領委任払いにより居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該居宅介護住宅改修費等に係る住宅改修の工事着工前に、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第1号)及び代理受領委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、居宅介護住宅改修費等を支給する旨の内定(以下「支給内定」という。)をしたとき又は、支給しない旨の決定をしたときは、介護保険住宅改修費受領委任払い承認(不承認)通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

3 登録施工事業所は、支給内定があったときは、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費請求書に住宅改修確認必要書類及び次条の規定に基づき申請者に対して交付した領収証の写しを添付して、当該支給内定に係る居宅介護住宅改修費等を町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による適法な請求があったときは、当該居宅介護住宅改修費等の支給を決定し、申請者及び当該登録施工事業所に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、当該支給決定の日の属する月の翌月末日までに、当該支給決定に係る居宅介護住宅改修費等を当該登録施工事業所に支払うものとする。

(住宅改修費の受領等)

第4条 登録施工事業所は、その施工した居宅要介護等被保険者に係る住宅改修について、支給内定に基づき受領委任払いによる居宅介護住宅改修費等の支払いを受けることとなったときは、当該被保険者から、当該住宅改修に要した費用の一部として、当該住宅改修費に要した費用の額から当該居宅介護住宅改修費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 登録施工事業所は、前項の支払を受けたときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

3 前項の領収証においては、居宅要介護等被保険者から支払いを受けた額のうち、居宅介護住宅改修費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。

(住宅改修施工事業所の登録申請等)

第5条 登録施工事業所の登録を受けようとする者は、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業所登録(更新)申請書(様式第4号)により町長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 介護保険住宅改修費受領委任払いに係る取扱誓約書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業所の登録を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより実施する介護保険住宅改修費受領委任払い取扱い事業所向け研修会を、1年に1回以上、従業員のうち1名以上に受講させなければならない。

4 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、承認・不承認の決定をしたときは、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業所登録承認・不承認通知書(様式第6号)により当該申請をした住宅改修施工事業者に通知するものとする。

5 前4項の規定による手続きは、住宅改修の施工の事業を行う事業所ごとに行うものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録施工事業所は、名称、住所又は所在地その他の事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業所登録事項変更届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

2 登録施工事業所は、登録に係る住宅改修の施工の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、直ちに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業所廃止・休止・再開届出書(様式第8号)により有田町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録施工事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録施工事業所の登録を取り消す事ができる。

(1) 居宅要介護等被保険者が求めるにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払いに係る取扱いを拒否したとき。

(2) 登録施工事業所が、法第23条の規定に基づき文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は同条に規定する質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(3) 登録施工事業所の責めに帰すべき事由により、居宅要介護等被保険者の身体、財産等を傷つけたとき。

(4) 居宅介護住宅改修費等の支給に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。

(5) 登録内容に虚偽があったとき。

(6) 登録施工事業所が、第5条第3項に掲げる条件を満たさないこととなったとき。

(7) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、介護保険住宅改修費受領委任払い事業所登録取消通知書(様式第9号)により取り消した者に通知するものとする。

(登録施工事業所の情報提供)

第8条 町長は、登録施工事業所の名称、業務内容その他居宅要介護等被保険者の便宜に資する情報について資料を作成し、住民に対し情報提供を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による登録に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

有田町介護保険住宅改修費受領委任払いに関する要綱

平成29年1月18日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)