○有田町お試し暮らし事業実施要綱
平成29年1月19日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町(以下「町」という。)に移住を検討している者を対象として、町内での生活を一定期間体験できる、お試し暮らし事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住希望者 町の移住担当窓口を通じて町への移住を検討している者
(2) 体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等の家財道具を備え、手軽に町での生活を体験できるよう町が提供する住宅
(体験住宅)
第3条 体験住宅の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
樋杓川お試し住宅 | 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2485番地3 |
(利用資格)
第4条 体験住宅を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請時点において町に住民登録がない者
(2) 町に移住を希望している者
(3) 過去に体験住宅の利用を行っていない者
(4) 次に掲げる者以外の者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(利用申請)
第5条 体験住宅の提供を希望する移住希望者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ電話等による予約を行い、利用始期の10日前までに、体験住宅利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に身分証明書(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(利用許可)
第6条 町長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに利用を許可し、体験住宅利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(利用期間)
第7条 体験住宅の利用期間は、1週間以上1月以内とし、年度を超えた貸付けは行わないものとする。
2 貸付期間の始期及び終期は、次の各号に定める日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 貸付期間は、許可書において定めるものとする。
(利用者の負担)
第8条 電気料、水道料、ガス使用料、飲食費、洗面用具及び衛生用品等の日常消耗品や交通費については、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長から住宅の鍵を受領し、外出時や就寝時に施錠するなど、管理について徹底すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。また、備付けの備品並びに什器類を適切に取扱うこと。
(3) 善良な良識をもって住宅を適正に管理するとともに、住宅周辺の除草や清掃を適宜行い、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 利用者は、体験住宅の利用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他体験住宅の利用に関し、町長が必要と認める事項。
(行為の制限)
第10条 体験住宅及び敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) ペットを同伴すること。
(4) 室内において喫煙すること。
(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。
(7) 政治・宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(10) その他施設の借用にふさわしくない行為をすること。
(体験住宅の明渡し)
第12条 利用者は、利用期間が満了した場合及び前条の規定に基づき利用許可を取り消された場合にあっては、直ちに体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 利用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 町長は、第1項後段の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について、利用者と事前に協議するものとする。
(立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(設備又は特殊備品の搬入)
第14条 利用者が、体験住宅の借用に当たり特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、原状に回復、若しくは損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りではない。
(免責)
第16条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、滞在期間中に住宅の内外で発生した事故に対して、町は、その責任を負わないものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年1月19日から施行する。
附則(平成31年告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。