○有田町教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成29年3月16日

教育委員会規則第2号

有田町教育長に対する事務の委任等に関する規則をここに公布する。

有田町教育委員会委員長

有田町教育長に対する事務委任規則(平成18年有田町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する町立学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する町立学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第27条及び29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可に関すること。

(8) 教育功労者等を表彰すること。

(9) 通学区域に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行状況について、特に重要な事項を教育委員会に報告する。

(教育長の専決)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(課長職以上にある者を除く。)の任免を行うこと。

(2) 県費負担教職員(校長、副校長及び教頭を除く。)の任免について内申を行うこと。

(3) 臨時的任用職員及び非常勤嘱託員の任免を行うこと。

(臨時代理処理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、第2条第1項各号の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に教育委員会を代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時代理処理したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

有田町教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成29年3月16日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月16日 教育委員会規則第2号