○有田町老人ホーム入所措置事務取扱要領

平成19年4月17日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要領は、養護老人ホームへの入所措置に関する事務を円滑に行うため、必要な事項を定める。

(入所措置の申出)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による措置を希望する者(以下「申出者」という。)は、老人ホーム入所申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 民生委員意見書(様式第2号)

(2) 診断書(様式第3号)

(3) 収入申告書(様式第4号)

(4) 課税証明書(様式第5号)

(5) 扶養義務者・生活歴調べ(様式第6号)

(6) 身元引受書(様式第7号)

(7) 扶養申告書(様式第8号)

(8) 調査の同意書(様式第9号)

(9) 入居者の扶養親族届(様式第10号)

(入所措置)

第3条 法第11条第1項の規定による養護老人ホーム等への入所措置の要否の判定は、次条から第6条までの基準に基づいて行う。

(養護老人ホームの入所措置基準)

第4条 法第11条第1項第1号の規定により65歳以上の者(以下「老人」という。)を養護老人ホームへ入所させ、又は入所の委託をする場合の措置基準は、次に掲げる環境上の理由及び経済的理由のいずれにも該当する場合とする。

(1) 環境上の理由は、次の表のアに該当し、かつ、からまでのいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

・ 入院加療を要する病態でないこと。

・ 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

・ 入所判定審査表による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又は養護者等があっても当該養護者等が老人の世話を適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

・ 入所判定審査表による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又は養護者等があっても当該養護者等が老人の世話を適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

・ 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

・ 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態であるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由は、次のいずれかに該当すること。

 当該老人の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。

 当該老人の属する世帯の生計中心者が、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税の所得割を課税されていないこと。

 災害その他の事情により所得の状況に著しい変動があるため、当該老人の属する世帯が、又はに相当する状態にあると認められること。

(特別養護老人ホーム入所措置基準)

第5条 法第11条第1項第2号の規定により老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する場合の措置基準は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 要介護認定において要介護状態に該当していること。

(2) 健康状態が次に掲げる基準を満たしていること。

 入院加療を要する状態でないこと。

 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

(3) やむを得ない理由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。

(養護受託者への委託基準)

第6条 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者へ委託する措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わない。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

(老人以外の者の措置基準)

第7条 60歳以上65歳未満の者で、法第11条第1項第1号又は第3号の措置等が特に必要と認められるものの入所基準は、第4条及び前条の規定に該当する場合に行う。

2 60歳未満の者で、前項に規定する措置等を行う場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所の要件を満たしている者が、救護施設に余力がないためこれに入所することができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上のものに限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

(老人ホーム入所判定委員会)

第8条 町長は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、老人ホーム入所判定員会(平成18年有田町訓令第39号。以下「委員会」という。)に、その意見を聴くものとする。

2 委員会は、第4条から第7条に規定する入所措置基準に基づき、健康状態、環境等の状況について老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 委員会は、老人ホーム入所者の、措置後の日常生活動作等の状態について、施設長等から関係書類の提出を求め、年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。

(入所措置の要否の決定)

第9条 第2条の規定により入所措置の申出があった者について、委員会の報告に基づき入所措置の要否を決定するものとする。ただし、緊急に入所措置を必要とする者で措置の基準に適合するものについては、この限りではない。

(入所措置の開始)

第10条 町長は、前条の規定により入所措置の決定をした者については、老人ホームの入所状況又は養護受託者の状況を勘案し、入所措置の開始を決定するものとする。

(入所措置の変更)

第11条 町長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置をとられている者(以下「入所者」という。)が入所継続の要件に適合しないとみなされる場合には、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、前項の規定による依頼があったときは、入所継続の要否を判定し、判定結果を町長に報告するものとする。

3 町長は、委員会の報告に基づき、他の入所措置をとることが適当であると認めた場合は、当該入所措置の変更をすることができる。

(入所措置の解除)

第12条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において入所措置を解除するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。

(3) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想されるとき又は概ね3箇月を超えるに至ったとき。

(遺留品の処分)

第13条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置をとる場合には、その死者の金銭及び有価証券を当該措置の費用に充て、なお足りないときは、慰留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2 町長は、死亡した入所者に慰留金品等があるときは、速やかに法定相続人のうち最も順位の高い者(以下この条において「相続人」という。)に慰留金品の引渡しを行うこととする。

3 相続人は、前項の引渡しを行う場合は、慰留金品等引継誓約書(様式第11号)及び慰留金品等受領書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。この場合において、相続人の代理人に引渡しをする場合は、代理人である旨の委任状を町長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この要領に定めるもののほか、入所措置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月17日から施行する。

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有田町老人ホーム入所措置事務取扱要領

平成19年4月17日 訓令第21号

(平成19年4月17日施行)