○有田町家畜特別導入事業債権管理委員会事務処理要領

平成19年6月15日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、有田町家畜特別導入事業債権管理委員会設置要綱(平成19年有田町訓令第27号)の規定に基づき、事務を適正かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 委員長は、毎年4月当初時点において滞納者がある場合は、委員会を開催し、滞納者への対応を協議するとともに、滞納者リストを開示し、伊万里市農業協同組合(以下「農協」という。)は、滞納者に対し他事業での繁殖牛の貸付けを防止するものとする。

2 年度途中において滞納者が発生した場合は、町は速やかに滞納者リストを農協に報告し、報告を受けた農協は滞納者に対し、滞納が解消するまで、他事業での貸付けを中止するものとする。ただし、毎年3月末時点で返納計画に沿った納付をしていると確認された者については貸付けが認められるものとする。

3 滞納者がない場合、委員長はその旨を農協に報告し、委員会の開催は行わないこととする。

(報告)

第3条 委員長は、委員会の協議事項を町長に報告するとともに、家畜導入事業実施要領(平成18年3月31日付け17生畜第3060号農林水産省生産局長通知)の規定に基づき、滞納者に対する債権の管理の状況を毎年5月末までに九州農政局長(県経由)に報告するものとする。

この訓令は、平成19年6月15日から施行する。

有田町家畜特別導入事業債権管理委員会事務処理要領

平成19年6月15日 訓令第28号

(平成19年6月15日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年6月15日 訓令第28号