○有田町行財政改革推進本部設置要綱

平成19年8月1日

訓令第30号

(設置)

第1条 町の厳しい財政の状況の中、行財政改革を推進するため、有田町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 集中改革プランの実施に関すること。

(2) 財政健全化5カ年計画の策定と実施に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、課長等をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門会議)

第6条 本部に行財政改革の推進を図るため、事項ごとに調査検討する行財政改革専門会議(以下「専門会議」という。)を置く。

2 専門会議は、副町長が必要に応じて招集し、副町長が委員長となる。

3 委員は、課長、副課長及び主査のうちから町長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課行政改革推進室において処理し、専門会議の庶務は、各調査検討事項の所管部署において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

有田町行財政改革推進本部設置要綱

平成19年8月1日 訓令第30号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第30号