○有田町建設工事総合評価落札方式特別簡易型試行要領
平成19年9月18日
訓令第39号
(目的)
第1条 この要領は、有田町が発注する建設工事において試行的に実施する総合評価落札方式特別簡易型(以下「特別簡易型」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、総合評価落札方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。また、「特別簡易型」とは、技術的な工夫の余地が小さく、企業の施工能力及び配置予定技術者の能力並びに価格を総合的に評価する方式をいう。
(対象工事)
第3条 特別簡易型は、総合評価落札方式により施工することが妥当と判断される工事のうち、町長が定めるものとする。
(落札者決定基準等の決定)
第4条 町長は、対象工事、落札方式及び落札者決定基準について、有田町入札資格指名審査委員会規程(平成18年有田町訓令第54号)第1条に規定する入札資格指名審査委員会で審議し、総合評価委員会に意見を聴き決定するものとする。
(総合評価委員会)
第5条 町長は、総合評価落札方式を行おうとするとき、対象工事ごとに、あらかじめ次に掲げる各号について、学識経験者2名以上の委員で構成する総合評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 特別簡易型の対象工事
(2) 落札者決定基準を定めようとするとき
(3) 落札者を決定しようとするとき
2 委員会は、事務局が必要に応じて召集する。
3 事務局は、意見聴取の結果を町長へ報告する。
4 委員会は公開しない。また、何人も委員会の内容を漏らしてはならない。
5 委員会は、意見聴取に必要な工事内容について関係課の職員の説明を求めることができる。
6 委員会の事務局は、当分の間、佐賀県建設・技術課へ委任する。
(総合評価の方法)
第6条 総合評価落札方式による落札者の決定方法は、基礎点に技術評価基準における項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた評価値をもって決定する。
技術評価点=基礎点+加算点
評価値=技術評価点÷入札価格
2 基礎点は、100点とし、加算点、技術評価基準及び得点配分は対象工事ごとに落札者決定基準を定めるものとする。
(入札公告等に示す事項)
第7条 総合評価落札方式により入札を行う場合は、入札公告等に次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 総合評価落札方式による入札であること
(2) 入札の評価に関する評価事項及び評価基準
(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(4) 価格以外の評価点についての疑義の照会ができること
(企業及び技術者資料の提出)
第8条 入札参加者は、企業及び技術者資料(以下「技術者資料等」という。)を提出するものとする。
2 技術者資料等の内容については、次のように取り扱うものとする。
(1) 作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 返却及び公表は原則として行わない。
(3) 提出後における修正及び再提出は認めないものとする。
3 技術者資料等の内容については、別に定める。
(落札者の決定)
第9条 落札者は、入札参加者で入札価格が予定価格及び最低制限価格(最低制限価格が設定されている場合に限る。)の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価値が最も高い者とする。ただし、評価値が基礎点を予定価格で除した数値に対して下回った場合は、この限りではない。
2 評価値の最も高い者が2以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定するものとする。ただし、評価値は、小数点以下11桁目を切捨てた値とする。
(落札者決定の通知)
第10条 落札者が決定したときは、入札参加者に、落札者が決定したことを通知するものとする。
(審査結果等の公表)
第11条 審査結果については、有田町の公共工事に係る入札及び契約等の情報の公表に関する要綱(平成18年有田町告示第47号)によるもののほか、総合評価落札方式による入札結果表により落札者決定後速やかに公表するものとする。
(落札者として選定されなかった場合の理由の説明)
第12条 入札参加者で落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない。)に、町長に落札者として選定されなかった場合の理由の説明を求めることができるものとする。ただし、説明を求めた入札参加者以外の者の審査内容の説明は求めることが出来ないものとする。
2 町長は、前項の理由の説明を求められたときは、速やかに回答するものとする。
(価格以外の評価内容の確保)
第13条 契約後、落札者が提出した資料等に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講じるものとする。
(秘密の保持)
第14条 総合評価に関する入札結果表を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は原則公表しないものとする。
(その他)
第15条 本要領に定めのない事項及びこれによりがたい事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成19年9月18日から施行する。