○有田町地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成19年1月9日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おおむね65歳以上の高齢者の介護予防に関するボランティア等の人材養成研修、介護予防に資する活動及び介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する活動の育成・支援を図るための事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、有田町とする。

(事業委託)

第3条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、地域住民組織等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施できるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

(2) 介護予防に資する次に掲げる活動

 介護予防及び健康に関する知識の講義

 アクティビティケア(音楽活動、絵画、書道、園芸、手芸等)

 介護予防に関する懇談会等

(3) 介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する活動の育成・支援を図るための事業

(4) その他、地域の介護予防活動を支援するため必要と認められる事業

(委託料)

第5条 この事業の委託料は、予算の範囲内とする。

(事業計画書及び収支予算書)

第6条 委託事業者は、事業実施に係る事業計画書及び収支予算書を町長に提出するものとする。

(事業報告書)

第7条 委託事業者は、委託事業終了後、速やかに委託事業の実績を町長に報告するものとする。

2 町長は、必要があると認められるときは、委託事業者に必要な書類の提出を求めることができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年1月10日から施行し、平成18年度事業より適用する。

有田町地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成19年1月9日 告示第4号

(平成19年1月10日施行)