○有田町介護保険住宅改修支援事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 町長は、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請に係る住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)を作成した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない要介護者及び要支援者に対し理由書を作成した者とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、理由書1件あたり2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(決定通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金交付決定通知書は、様式第2号のとおりとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとする。

この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度の補助金より適用する。

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有田町介護保険住宅改修支援事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第31号

(平成19年3月30日施行)