○有田町地域活性化プラン協働策定事業費補助金交付要綱

平成19年5月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 町長は、市町村合併の新しい枠組みの中で、新たな活力を生む戦略的な地域振興策を展開するために、民間団体等(以下「補助事業者」という。)が協働して地域活性化プランを策定する事業について、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助の対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付は一補助事業者とし、対象経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 地域活性化プラン策定に要する経費(別表)

(2) 補助金の額 前号に規定する経費の額とし、400万円を限度とする。

(補助金の補助の期間)

第3条 補助事業者に対する補助の期間は、1年間とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書の提出期限は、町長が定める期日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の決定)

第5条 前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、有田町長が補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(様式第2号)を行うものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条第2項の規定により、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 規則、制度要綱及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業等に要する経費の変更又は補助事業等の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の執行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は、1部とする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。

2 規則第15条第1項に規定する交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象経費

・ 事業に直接要する経費(謝礼金、旅費、会場費、広告宣伝費、資料作成費、印刷製本費、委託費)

・ 事業に直接要する事務費(消耗品費、通信運搬費、会議費、食料費ただし補助経費の25%以内)

・ その他町長が認めるもの

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有田町地域活性化プラン協働策定事業費補助金交付要綱

平成19年5月1日 告示第58号

(平成19年5月1日施行)