○有田町自治公民館活動費補助金交付要綱

平成19年6月20日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、行政区の自治公民館活動に対し、生涯学習の推進を支援するため、有田町自治公民館活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象者は、行政区自治公民館(以下「公民館」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、公民館が行う当該区の住民を対象とした自治公民館活動で、次に掲げる事業とする。

(1) 学習活動事業

(2) 地域の伝統文化の継承、発展を図る事業

(3) 生活環境の改善を図る事業

(4) 青少年の健全育成に関する事業

(5) 交通安全、その他生活の安全に関する事業

(6) 生涯スポーツ・文化等に関する事業

(7) 福祉・ボランティア活動に関する事業

(8) その他地区公民館活動に関する事業

(補助金の額)

第4条 この補助金は、予算の範囲内で交付することとし、その額は、1公民館に対し、90,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町自治公民館活動費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金の額を決定し、有田町自治公民館活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、有田町自治公民館活動費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付を受けようとするときは、有田町自治公民館活動費補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年6月20日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

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有田町自治公民館活動費補助金交付要綱

平成19年6月20日 告示第75号

(平成19年6月20日施行)