○有田町自治公民館活動費補助金交付要綱
平成19年6月20日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、行政区の自治公民館活動に対し、生涯学習の推進を支援するため、有田町自治公民館活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象者は、行政区自治公民館(以下「公民館」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、公民館が行う当該区の住民を対象とした自治公民館活動で、次に掲げる事業とする。
(1) 学習活動事業
(2) 地域の伝統文化の継承、発展を図る事業
(3) 生活環境の改善を図る事業
(4) 青少年の健全育成に関する事業
(5) 交通安全、その他生活の安全に関する事業
(6) 生涯スポーツ・文化等に関する事業
(7) 福祉・ボランティア活動に関する事業
(8) その他地区公民館活動に関する事業
(補助金の額)
第4条 この補助金は、予算の範囲内で交付することとし、その額は、1公民館に対し、90,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町自治公民館活動費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、有田町自治公民館活動費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付を受けようとするときは、有田町自治公民館活動費補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月20日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。