○有田町コミュニティバス停留所標柱有料広告募集要領

平成19年6月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要領は、有田町広告掲載基本要綱(平成19年有田町告示第76号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、有田町コミュニティバス(以下「バス」という。)の停留所に設置する標柱(標識)に掲出する有料広告の募集に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲出場所)

第2条 広告を掲出できる広告媒体は、バスの停留所に設置している標柱の中から町長が指定する標柱とする。

(広告の規格等)

第3条 広告は、町内及び標柱周辺の美観を損なわず、かつ、歩行者等の交通及びバス利用者の支障とならないような加工を施すものとし、その規格は次のとおりとする。

(1) 広告の大きさは、次のとおりとする。

 陶板製の観光案内を貼付した特殊標柱への広告は、1枠につきB5判以内とする。

 特殊標柱以外の標柱への広告は、1枠につきA3判以内とする。

(2) 広告の厚みは、標柱枠内の厚みとする。

(3) 広告の材質については、問わない。

(募集)

第4条 広告の募集は、広報誌及び町のホームページ等で行い、募集する掲出枠に空きがある場合は、随時募集することとする。

(掲載の申し込み)

第5条 広告の掲出を希望する者は、町が募集する期間内に、要綱第6条に掲げる書類に広告掲出希望場所届(別紙)を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 広告の申し込みは、複数の枠数を申し込むことができる。

(広告の掲出期間)

第6条 広告の掲出期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間を原則とする。この場合において、年度途中から広告を掲載する場合も3月31日までとする。

(広告の掲出料金)

第7条 広告の掲出料金は、第3条第1号ア及びともに1枠につき、年額6,000円とする。ただし、掲出期間が1月を越え1年に満たないときは、その始期の属する日の月から終期の属する日の月までの月数により計算する。

2 第3条の規定による広告の加工については、広告主が実費相当額を負担することとし、広告主又は町のいずれも加工することができる。

(広告の内容)

第8条 広告の掲出期間中の広告内容は、変更することができる。ただし、広告の内容を変更するときは、町長へ報告しなければならない。

2 広告掲出内容について、要綱第3条に抵触する場合又は町長が掲出する広告として不適当であると認めた場合は、町長はその広告物を撤去することができる。

(広告主の責任等)

第9条 広告主は、要綱第10条に掲げる条件のほか、広告枠等の良好な状態を維持するため、バス標柱の維持管理に努めなければならない。

(協議)

第10条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

この告示は、平成19年6月29日から施行する。

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有田町コミュニティバス停留所標柱有料広告募集要領

平成19年6月29日 告示第77号

(平成19年6月29日施行)