○有田町建設工事条件付一般競争入札実施要領
平成19年9月18日
告示第93号
(目的)
第1条 この要領は、有田町が発注する建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札の実施に関し、有田町財務規則(平成18年有田町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、入札の透明性、公平性及び円滑な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「条件付一般競争入札」とは、有田町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う競争入札方式をいう。
(対象工事)
第3条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事(以下「工事」という。)は、設計金額が2,500万円以上(建築工事は4,500万円以上)の工事とする。ただし、工事以外の他の事業であっても条件付一般競争入札により執行できると認められる事業については、この要領を適用し、執行することができる。
2 その他町長が条件付一般競争入札の対象として必要と認めた工事とする。
3 第1項の規定にかかわらず、有田町入札資格指名審査委員会(以下「委員会」という。)において、条件付一般競争入札の方法以外の入札方法によることが適当であると認められるものについては適用しない。
(条件付一般競争入札の公告)
第4条 条件付一般競争入札を実施する場合には、施行令第167条の6及び規則等の規定に基づき、有田町公告式規則(平成18年有田町規則第1号)に定める箇所及び町ホームページに掲載し、公告する。
2 前項の公告は、建設業界関係紙に掲載を依頼することができる。
(入札参加資格)
第5条 条件付一般競争入札の参加資格要件は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 当該年度の有田町競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(2) 有田町及び他自治体等の指名停止期間中でないこと。
(3) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により当該工事に係る許可を有していること。
(5) 当該工事と同種の工事の施工実績があること。
(6) 当該工事について、法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。
(7) その他工事ごとに公告される要件を満たしている者であること。
2 前項各号に規定する資格については、委員会において審査するものとする。
(条件付一般競争入札の参加申請等)
第6条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
2 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、これを省略することができる。
(1) 同種工事の施工実績調書(様式第2号)
(2) 配置予定技術者調書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 申請書及び資料の提出期限は、原則として入札公告の日から起算して7日以内(休日は除く。)とする。
4 申請書及び資料の受付は、有田町財政課において行うものとする。
(入札参加資格の審査確認)
第7条 前条の規定により申請書が提出されたときは、委員会に諮り、参加資格の有無を決定する。
(入札参加資格者の非公開)
第9条 入札参加資格者については、入札終了まで公開しない。
(設計図書の閲覧等)
第10条 発注する工事等に係る設計図書等は、公告により指定した期間中、指定された場所において閲覧できるほか、条件付一般競争入札参加申請をする場合に限り、有償で受取ることができるものとする。
(入札の執行等)
第11条 入札は、規則及び入札心得の規定により執行するものとする。
(異議の申立て)
第12条 入札をした者は、入札後この要領、設計図書等についての不明、又は錯誤などを理由に異議を申立てることはできないものとする。
(秘密の保持)
第13条 入札参加者から提出された第6条第2項に規定する資料は、当該申請者に返還しない。また、その内容は公表しないものとする。
(入札参加者の公表)
第14条 入札参加資格を得た者の公表については、入札執行後、入札結果一覧表により公表するものとする。
(補則)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年9月18日から施行する。