○有田町森林整備担い手育成事業費補助金交付要綱

平成19年11月26日

告示第106号

(趣旨)

第1条 町長は、森林整備に従事する者(以下「森林整備担い手」という。)の労働安全衛生の充実、技能・技術の向上、福利厚生施設の充実等を積極的に推進することにより、適正な森林の維持管理を確保し、山村地域の振興を図るとともに、国土の保全や水源の涵養、環境の保全等、森林の有する多様な公益的機能の維持・増進を図ることを目的として、森林整備事業体が財団法人佐賀県森林整備担い手育成基金助成事業を行う場合、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業内容等)

第2条 補助対象事業内容、対象経費、事業主体及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の内容及び経費の配分(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金交付について、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を様式第5号により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付に付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 第7条に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定全部又はこれに付した条件を変更することがあること。

(7) 補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業者に関して、補助金の交付の決定の内容若しくは、これに付した条件又は法令に違反した時は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第6号のとおりとする。

(申請の取り下げ)

第6条 補助金の交付を申請した者は、第4条に規定する通知を受け取った場合において、当該通知にかかる補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第7条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第7号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して1月経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日とする。

3 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の内容及び経費の配分(様式第2号)

(2) 事業精算書(様式第3号)

(3) 収支精算書(様式第4号)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、補助事業の完了にかかる補助事業の成果の報告を受けた場合は、報告書の書類の審査を行い、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第8号により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 この補助金は、精算払いで交付する。

2 規則第15条で規定する補助金交付請求書は、様式第9号のとおりとする。

この告示は、平成19年11月26日から施行し、平成19年度分の森林整備担い手育成事業補助金から適用する。

(令和2年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

助成対象事業内容及び経費

事業主体

助成率、限度額等

Ⅰ 育成確保啓発普及事業




新規参入支度金支給事業

事業期間(暦年)において、森林整備事業体が新規就労者に対して、林業技術の習得や定住促進等のための支度金等を支給する場合に要する経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

Ⅱ 技術・技能向上事業




資格免許等取得促進事業

事業期間(暦年)において、森林整備事業体が新たに50歳未満の者を雇用した場合で、この新たな森林整備担い手に対して林業関係の各種資格・免許を取得させるのに必要な経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

Ⅲ 安全衛生対策事業




安全衛生器具等整備事業

事業期間(暦年)において、森林整備事業体が森林整備担い手の労働災害を防止するために必要な安全器具の購入に要する経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

定額30,000円/人

Ⅳ 福利厚生対策事業




通年雇用化促進事業




1 社会保険制度適用促進事業




① 雇用保険制度適用事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が雇用保険制度へ加入するための掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

② 健康保険制度適用事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が健康保険制度への加入掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

③ 厚生年金制度適用事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が厚生年金制度への加入掛金に要する経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

2 退職金共済制度適用促進事業




① 林業退職金共済制度適用事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が林業退職金共済制度への加入掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

② 中小企業退職金共済制度適用事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が中小企業退職金共済制度への加入掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

(掛金月掛12,000円/人)

3 労務共済制度適用促進事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が労務共済制度(労災上乗せ保険又は任意傷害保険)への加入掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内

(掛金月掛32,000円/人)

4 手当等支給促進事業




① 扶養手当支給促進事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手の扶養手当に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助対象経費の2/3以内

限度額

配偶者 6,500円

子供 10,000円/人

Ⅴ 後継者育成事業




集落安全衛生任意保険加入促進事業

事業期間(暦年)において、生産森林組合等が傷害保険の加入に要する経費

生産森林組合

補助対象経費の1/3以内

(掛金月掛12,000円/人)

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有田町森林整備担い手育成事業費補助金交付要綱

平成19年11月26日 告示第106号

(令和2年4月1日施行)