○有田町障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年5月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 有田町における障害者のための施策に関する基本的計画並びに障害保健福祉サービスの質の向上及び円滑な提供を推進するための計画(以下「計画」という。)を策定するため、有田町障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画策定にあたってその内容を審議検討し、意見を述べ、又は助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、17人以内の委員で組織する。
2 委員は別表に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。ただし、委員選任後最初の会議は、町長が招集する。
(任期)
第6条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から計画策定完了の日までとする。
(謝金等)
第7条 委員会の委員には、別に定めるところにより謝金及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第20号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 団体名等 |
1 | 議会 |
2 | 医師会 |
3 | 区長会 |
4 | 民生委員児童委員協議会 |
5 | 社会福祉協議会 |
6 | 住民代表(公募) |
7 | 住民代表(公募) |
8 | 障害者又は障害児施設代表 |
9 | 障害者生活支援センター |
10 | 有田町ボランティア協会 |
11 | 有田町身体障害者福祉協会 |
12 | 有田町手をつなぐ育成会 |
13 | 障害者相談員 |
14 | 精神保健福祉ボランティア |
15 | 障害児保護者代表 |
16 | 伊万里保健福祉事務所 |
17 | 副町長 |