○有田町汚水処理事業推進協議会設置要綱

平成20年10月1日

訓令第22号

(目的及び設置)

第1条 有田町における住民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることに関し、「生活雑排水」と「し尿」を含めた生活排水の処理対策を確立し、汚水処理事業(公共下水道事業、浄化槽整備推進事業、農業集落排水処理事業)の普及促進を図ることを目的として、有田町汚水処理事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議推進事項)

第2条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議推進する。

(1) 汚水処理事業の普及、啓発に関すること。

(2) 汚水処理設備の適正な使用に関すること。

(3) 汚水処理事業に係る調査研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長、委員70人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、任命する。

(1) 副町長

(2) 総区長

(3) 区長

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が選任する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要の都度召集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を要請し、助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年10月27日から施行する。

(経過措置)

2 最初に委嘱された委員の任期は、この訓令の施行日以後、第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

有田町汚水処理事業推進協議会設置要綱

平成20年10月1日 訓令第22号

(平成20年10月27日施行)