○有田町災害時要援護者対策検討委員会設置要綱

平成20年10月20日

訓令第23号

(目的)

第1条 災害時において情報の収集・判断、避難行動が困難な高齢者や障害者など災害時要援護者に対する対応を定める災害時要援護者支援計画を策定するための具体的な検討を進めるために、有田町災害時要援護者対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 災害時要援護者支援計画の策定に関する検討

(2) その他必要な事項に関すること

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって構成する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、健康福祉課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員会に構成員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年10月20日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

総務課

課長

防災担当者

健康福祉課

課長及び副課長

高齢者福祉担当

障害福祉担当

民生担当

住民課

課長、副課長及び担当職員

消防本部

予防課長及び警防課長

有田町災害時要援護者対策検討委員会設置要綱

平成20年10月20日 訓令第23号

(平成20年10月20日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第4章
沿革情報
平成20年10月20日 訓令第23号