○有田町施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金交付要綱

平成20年2月6日

告示第9号

(趣旨)

第1条 町長は、最近の原油価格の一段の高騰に緊急に対応し、加温を行っている施設園芸農家の暖房費の軽減を図るため、農業者が組織する団体及び農業者等(以下「補助事業者」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については有田町補助金等交付規則(平成18年規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りではない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日とし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業主体の変更以外の変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(6) 規則第23条本文の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 町長は、補助金の交付に際しては、補助事業者に対し第2号から第6号までに規定する条件のほか、次に掲げる条件を付すること。

 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

 補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

 第7条の規定に準じて財産処分の制限を付すこと。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、各事業主体毎に当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内、又は平成20年3月31日(第6条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、平成20年4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払で交付することができる。

2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号又は第6号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第23条ただし書きの規定による財産の処分を制限する期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。

この告示は、平成20年2月6日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第4条関係)(対策の内容)

対象経費等

補助率

補助事業者が、施設園芸の省エネルギー化を推進するために必要な次に掲げる資材の導入に要する経費

ハウス側面の内張の多層化のために要する資材を購入する経費及び従来使用していたハウス側面の内張材を保温性に優れた高機能な内張材への交換に要する経費で次の要件を満たすこと

1 ハウス側面の多層化は、内張材を1層以上追加すること。

2 重油等を利用しハウスの加温を行っている場合は、ハウスの周囲に一辺以上の資材を設置すること。

3 補助の対象となる資材は、本年産(平成19年10月以降に加温を開始した作型)の省エネルギー化のため購入したものに限ること。

補助事業費の13/30以内

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有田町施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金交付要綱

平成20年2月6日 告示第9号

(平成20年2月6日施行)