○有田町介護予防出前教室実施要綱

平成21年3月26日

訓令第10号

(目的)

第1条 地域で暮らす高齢者が、いつまでも自立した日常生活を送ることができるように、身近な地区で気軽に出かける場を提供し、介護予防に関する知識や実践等の普及啓発を図ることを目的とする。

(実施事業)

第2条 実施する事業は、保健師及び講師(栄養士、歯科衛生士等)による下記の介護予防教室とする。

(1) 運動器の機能向上

(2) 口腔機能の向上

(3) 栄養改善

(4) 認知症予防支援

(5) 閉じこもり予防支援

(6) 高血圧などの生活習慣病予防について

(7) 前号に掲げるものほか、地区の要望に応じた介護予防に資する事業

(対象者)

第3条 町内に居住する65歳以上の高齢者とする。

(参加料)

第4条 出前教室への参加料は、無料とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

有田町介護予防出前教室実施要綱

平成21年3月26日 訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成21年3月26日 訓令第10号