○有田町スポーツ協会補助金交付要綱

平成21年3月6日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における町民スポーツの拡充及び競技力の向上を目指して、町民が参加するスポーツの大会及び教室の開催並びに各種競技の国、九州、県、郡民大会等への選手派遣を行うことを目的として、有田町スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、有田町スポーツ協会(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町スポーツ協会補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前年度決算書

(4) 役員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、有田町スポーツ協会補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 補助事業者は、交付の決定の通知を受けた後において、申請の内容に変更があったときは、その理由等を記載した有田町スポーツ協会補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに有田町スポーツ協会補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査を行い、報告に係る実施結果が交付の決定の内容(第6条の規定に基づく承認をしたときは、その承認した内容)に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ、年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、有田町スポーツ協会補助金交付(概算払い)請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日より施行する。

(令和2年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象事業

補助金の額

有田町スポーツ協会が行うスポーツに関する育成・活動に係る事業

別表第2に規定する対象経費の合計額とする。ただし、予算の範囲内で町長が認める額

別表第2(第3条関係)

費目

摘要

備考

会議費

会議の運営に必要な経費

社会通念上妥当な額とする。

研修会費

各種研修会の開催又は参加に係る経費

参加負担金等、金額が明確なもの

旅費

会議参加等に係る旅費

単価決定の根拠等が明確なもの

消耗品費

事業実施に直接必要な事務用品や参考資料等の購入費


燃料費

ガソリン代等


印刷製本費

資料印刷代、写真現像料等


食料費

原則として対象外。ただし、事業の性質上特に必要があると認められる場合には、最小限の額とする。


役務費

資料の郵送などに係る通信運搬費、外部指導者の保険料等


備品購入費

事業運営に必要な備品の購入費

社会通念上妥当な額とする。

報償費

外部講師への謝礼金、記念品代等

社会通念上妥当な額とする。

使用料及び賃借料

会場、機材等の借り上げ料等

社会通念上妥当な額とする。

事務局費

事務局の運営に係る費用

社会通念上妥当な額とする。

大会費

各種大会運営に係る費用


助成金

各種目協会への助成金

各種目協会の実績報告により、活動内容等を勘案して決定する。

選手強化費

全国大会出場に対する補助

各大会の補助基準額による。

注 補助金の対象とならない経費は、次のとおりとする。

1 土地等の不動産の購入及び賃借に関する費用

2 補助事業者に係る報酬

3 家賃・電気料金等の運営上必要な恒常的経費

4 交際費(団体を代表して外部との交際、交渉などを行う場合に要する経費)

5 資格の取得に要する経費

6 販売を目的としたものに係る経費

7 参加者から参加料等の費用を徴収するものに係る経費

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有田町スポーツ協会補助金交付要綱

平成21年3月6日 告示第24号

(令和2年3月19日施行)