○有田町災害時要援護者避難支援制度実施要綱

平成21年10月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、個人の自覚による自助、地域による共助を基本とした避難支援制度を整備することで、障害者やひとり暮らしの高齢者など、災害時に自力で迅速な避難行動ができない者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(災害時要援護者)

第2条 この要綱において災害時要援護者(以下「要援護者」という。)とは、次に掲げる者のうち、災害時における地域での支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意したものをいう。

(1) 介護保険法による要介護認定が4以上の在宅の住民

(2) 介護保険法による要介護認定が2及び3の一人暮らしの住民

(3) 介護保険法による要介護認定が1又は要支援認定者であって認知症高齢者自立度がⅢa以上の一人暮らしの住民

(4) 在宅の知的及び精神障害者で支援が必要な住民

(5) 1種3級以上の身体障害者で支援が必要な住民

(6) 難病患者で支援が必要な住民

(7) おおむね75歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯の住民

(8) その他町長が特に必要と認める者

(要援護者の登録)

第3条 要援護者は、要援護者申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に支援を受けるために必要な個人情報を記載して、町長に提出するものとする。この場合において、要援護者は、近隣者等の協力員(以下「地域支援者」という。)の記載に当たっては、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を容易にするため、民生委員児童委員等の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

3 町長は、申請書を確認の上、要援護者ネットワーク台帳(様式第2号)を作成し、要援護者の登録を行うものとする。

(地域支援者による支援)

第4条 地域支援者は、要援護者に対し、日ごろの声掛け、見守り活動及び災害時の避難支援活動等を行うものとする。

(要援護者情報の提供)

第5条 登録情報の提供は、要援護者の登録台帳に記載された地域の自治会、自主防災組織、民生委員児童委員、婦人会、消防団及び地域支援者に提供するものとする。

2 町長は、要援護者の生命及び財産を守る必要が生じた場合は、関係団体に登録情報を提供することができるものとする。

3 前2項の登録情報の提供は、台帳の写しを交付するものとし、新たな写しを交付する場合は、当該交付前の台帳の写しを回収し、処分するものとする。

(情報提供先による支援)

第6条 情報提供先は、要援護者に対し、登録情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、話し合い等

(登録情報の保護)

第7条 情報提供先は、登録情報が提供されたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 台帳の写しに記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らさないこととし、支援をする役割を離れた後も同様とする。

(2) 台帳の写しを紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないように適切に管理すること。

(3) 登録情報は前条各号に掲げる目的以外に使用しないこと。

(4) 第三者への情報提供は行わないこと。

(5) 台帳の写しの複製及び複写を行わないこと。

2 情報提供先は、台帳の写しを紛失した時は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、情報提供先に、登録情報の保護に関して、必要に応じて指示又は調査を行うことができる。

4 町長は、情報提供先が登録情報を保護し難いと判断した場合は、台帳を返還させることができる。

(登録事項の変更)

第8条 要援護者は、台帳に記載された事項に変更が生じた時は、要援護者ネットワーク台帳記載事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、台帳に記載された事項に変更が生じたことを知った時には、台帳にその旨を記載するとともに、情報提供先に連絡するものとする。

(辞退)

第9条 要援護者は、登録の抹消を求める場合には、町長に災害時要援護者登録辞退届(様式第4号)を提出するものとする。

2 町長は、要援護者から辞退届が提出された時には、台帳から削除するとともに、情報提供先に連絡するものとする。

(取消)

第10条 町長は、要援護者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すとともに、情報提供先に連絡するものとする。

(1) 要援護者から辞退届が提出された時

(2) 要援護者が死亡した時

(3) 要援護者が町外に転出した時

(制度の周知)

第11条 町長は、広報等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 情報提供先及び関係機関は、前項の周知に協力するものとする。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

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有田町災害時要援護者避難支援制度実施要綱

平成21年10月1日 告示第92号

(平成21年10月1日施行)