○二ノ瀬地区活性化支援交付金交付要綱

平成21年12月28日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊万里・有田地区公的病院統合事業(以下「病院統合事業」という。)の推進を目的に、二ノ瀬地区の活性化を支援する交付金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この交付金の交付対象は、二ノ瀬区とする。

(交付金額)

第3条 この交付金の対象となる金額は、750万円とする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付対象者は、二ノ瀬地区活性化支援交付金交付申請書(様式第1号)により、交付金の交付申請を行うものとする。

(交付の通知)

第5条 町長は、交付金の交付を決定したときは、二ノ瀬地区活性化支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付金の交付条件)

第6条 交付金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 交付対象者はこの要綱の規定に従うこと。

(2) 交付対象者は、二ノ瀬地区活性化支援交付金にかかる会計の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、清算完了後5年間保管すること。

(3) 交付対象者は、町長が前号の関係書類の公開を求めたときは、町長の指示に応じて速やかに開示すること。

(交付金の請求)

第7条 交付対象者は、二ノ瀬地区活性化支援交付金交付請求書(様式第3号)により、交付金の交付請求を行うものとする。

この告示は、平成21年12月28日から施行する。

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二ノ瀬地区活性化支援交付金交付要綱

平成21年12月28日 告示第127号

(平成21年12月28日施行)