○有田町まちづくり活動支援補助金交付要綱

平成29年3月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 町民と行政のパートナーシップにより魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化や課題解決を図る町民の自主的な活動に対し、予算の範囲内において有田町まちづくり活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 5人以上で構成される団体(在勤・在住を含む)

(2) 町内に活動拠点を有する団体

(3) 会則、規約等を定めている団体

(4) 事業計画及び収支を示し、計画的に事業を実施する団体

(5) 特定の宗教、政治又は選挙活動を目的としない団体

(6) 公序良俗に反しない団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の区分、対象団体、対象事業、対象経費、対象外経費、補助額、補助率及び補助回数は、別表のとおりとする。ただし、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 他の団体を補助する事業

(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(4) その他、補助することが適当でないと認められる事業

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 有田町まちづくり活動支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) その他、町長が必要と認める書類

(審査会の設置)

第5条 前条の申請について審査するため、有田町まちづくり活動支援補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、総務課長、財政課長、商工観光課長、まちづくり課長その他関係課長及び町民代表のうちから、審査会の招集の都度、委員長が指名する。

3 審査会は、委員長及び委員7人以内をもって組織する。

4 委員長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

5 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長が不在のときは、総務課長がその職務を代理する。

6 委員長は、必要に応じて、審査会に専門的知識を有する者を招き、意見を聴取することができる。

7 審査会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、審査会の選考結果に基づき、補助金の交付決定を行うものとする。

2 前項の規定による通知は、有田町まちづくり活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付にあたって、次のとおり条件を付することができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止するときは町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の執行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、補助事業を中止又は廃止する場合においては、有田町まちづくり活動支援補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更で「収支計画」の「支出の部」区分欄ごとに配分された経費の相互間の流用で、増減額が30パーセント以内のもの(当該経費が30万円以下の場合を除く。)については、この限りでない。

2 前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の内容の変更、中止又は廃止を承認したときは、有田町まちづくり活動支援補助金変更(中止、廃止)承認通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは、有田町まちづくり活動支援補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条による実績報告書の提出を受け、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、有田町まちづくり活動支援補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、有田町まちづくり活動支援補助金(精算払)交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。この場合においては、有田町まちづくり活動支援補助金(概算払)交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(情報の公開)

第13条 町長は、この要綱により、補助の対象となった団体の名称、事業の内容について公開するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(有田町地域づくり事業活動補助金交付要綱の廃止)

2 有田町地域づくり事業活動補助金交付要綱(平成19年有田町告示第72号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

有田町まちづくり活動支援補助金の対象事業

区分

始動補助金

ステップアップ補助金

対象団体

特定非営利活動法人又は営利を目的としない任意の市民活動団体で、活動開始からおおむね3年以内の団体

特定非営利活動法人又は営利を目的としない任意の市民活動団体。

※過去2年間にステップアップ補助金の交付を受けていないこと

対象事業

地域課題の解決に向けた活動、又は地域を活性化する活動で、公益性があると認められ、かつ柔軟な視点による活動で、次の要件をすべて満たす事業

① 町内において、主として町民に対して実施される事業

② 町が実施する他の補助金の対象とならない事業

③ 事業の計画、事業の効果及び収支計画が明確である事業

対象経費

・団体組織の立ち上げ、強化に要する費用

・新規事業にかかる費用

・継続的に行われている公益事業の拡大に要する費用

・新規事業にかかる費用

対象外経費

人件費、建設費、事業目的に付随しない食料費等

補助率及び補助額

対象経費の4/5以内(上限10万円)

対象経費の2/3以内(上限20万円)

補助回数

1団体1回限り

1事業1回限り

特記事項

「始動補助金」と「ステップアップ補助金」を同時に受けることはできないものとする。

※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てる。

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有田町まちづくり活動支援補助金交付要綱

平成29年3月1日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)