○有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月13日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年有田町告示第31号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)を行う事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則及び実施要綱に準ずる。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

3 町長は、前2項の申請があった場合において、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定事業者の指定又は更新をしたときは、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の申請があった場合において、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定事業者の指定又は更新をしないときは、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)事業者却下通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

5 第3項の規定による通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

6 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は6年とする。

(変更の届出等)

第4条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1箇月前までに、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書(様式第5号の2)により町長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、前項の規定により当該事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業の提供を受けていた者であって当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連携調整その他の便宜の提供をお行わなければならない。

(指定の取消し等)

第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消通知書(様式第6号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月13日 告示第32号

(令和5年1月10日施行)