○有田町介護予防・日常生活支援総合事業短期集中型サービスCの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月13日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年有田町告示第31号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、短期集中型サービスCの事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び実施要綱に準ずる。

(事業の一般原則)

第3条 短期集中型サービスCの事業(以下「本事業」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)は、本事業を利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、本事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(事業の目的及び内容)

第4条 本事業は、居宅要支援被保険者等に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、通所の方法により、6か月までの期間に、保健・医療の専門職が、運動機能向上及び口腔機能向上プログラム並びに栄養改善プログラム(以下「プログラム」という。)を実施することによって、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的として行わなければならない。

2 本事業は、居宅要支援被保険者等に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じたサービスを提供するとともに、セルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。以下同じ。)に向けた動機付け及び学習を行うことによって、居宅要支援被保険者等が、サービスの終了後においても、地域活動において継続的に生活機能を維持していくことを目指して行わなければならない。

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が適当と判断された者とする。

(従業者の員数)

第6条 事業者が本事業を行う事業所(以下「サービス事業所」という。)には事業時間を通じて保健師又は看護師1名を配置しなければならない。

2 事業者は、サービス事業所ごとに、利用者10名につき1名の介護予防支援スタッフ(保健師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、健康運動指導士その他の保健・医療の専門職又は介護予防に関する一定の研修を受講した者若しくは3年以上の実務経験のある者)を配置しなければならない。

(管理者)

第7条 事業者は、サービス事業所ごとに、管理者を置かなければならない。ただし、サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者は、当該サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備及び備品等)

第8条 サービス事業所には、本事業を提供するために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに本事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(サービス提供期間)

第9条 同一の利用者に対して本事業を提供する期間は、6か月までの期間とする。

2 同一の利用者の利用については、原則として、一の年度において、1回に限るものとする。

(提供回数の限度)

第10条 同一の利用者に対して本事業を提供する回数は、週1回を限度とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第11条 事業者は、本事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に規定する重要事項に関する規程の概要、サービス事業所の職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織(事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法のうち次に掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電子情報処理組織を通じて受信者の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスクその他の情報記録媒体をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が改めて前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(心身の状況等の把握)

第12条 事業者は、本事業の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携、当該地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第13条 事業者は、本事業を提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、本事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供に努めなければならない。

(ケアプランに沿ったサービス提供)

第14条 事業者は、介護予防ケアプラン等に沿った事業を提供しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第15条 事業者は、本事業を提供した際には、事業を提供した日及び具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 事業者は、本事業の提供に関して、利用者から負担金の支払を受けたときは、当該支払をした利用者に対し、領収書を交付しなければならない。

(緊急時等の対応)

第17条 サービス事業所の従業者等は、現に本事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに掛かりつけの医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業の提供に際し、緊急時に対応することができる体制を確保するため、安全管理マニュアルを整備するとともに、必要に応じ、当該安全管理マニュアルの改正を行わなければならない。

(運営規程)

第18条 事業者は、サービス事業所ごとに、次に掲げる本事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 短期集中型サービスCの利用定員

(5) 短期集中型サービスCの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第19条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的にサービス事業所の従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第20条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、利用者の使用する施設、その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第21条 サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、サービス事業所の従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第22条 事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第23条 事業者は、本事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、本事業に関し、法第115条の45の7の規定により町長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町長から求めがあった場合は、前項の改善の内容を町長に報告しなければならない。

(地域との連携)

第24条 事業者は、その事業運営に当たっては、本事業に関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第25条 事業者は、本事業の提供により利用者に事故が発生した場合は、速やかに、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。なお町への連絡については、有田町介護予防・日常生活支援総合事業短期集中型サービスC事故報告書(別記様式)によるものとする。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録しなければならない。

3 事業者は、本事業の提供により利用者に対し賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は前項の損害賠償を保障するための保険又は共済に加入しなければならない。

(記録の整備)

第26条 事業者は、サービス事業所の従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する本事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービス個別サービス計画

(2) 第15条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第25条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(管理者の責務)

第27条 サービス事業所の管理者は、短期集中型サービスC個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、その同意を得なければならない。

2 サービス事業所の管理者は、短期集中型サービスC個別サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

3 サービス事業所の管理者は、短期集中型サービスC個別サービス終了後1か月以内に町へ評価表の提出を行わなければならない。

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、本事業の基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第116号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

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有田町介護予防・日常生活支援総合事業短期集中型サービスCの人員、設備及び運営に関する基準…

平成29年3月13日 告示第36号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月13日 告示第36号
平成30年6月26日 告示第116号