○有田町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱
平成21年3月2日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町内及び周辺地域における高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)発生時又は発生するおそれのある時の防疫対策、鶏卵・鶏肉の適正な流通及び消費対策の円滑な実施を図るため、有田町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対策本部の設置)
第2条 対策本部は、有田町役場に置く。
(対策本部の所掌事務)
第3条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 防疫対策の実施及び調整に関すること。
(2) 交通規制等に関すること。
(3) 人の感染防御に関すること。
(4) 動物愛護に関すること。
(5) 被害状況及び対策の実施状況における情報収集及び分析に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整及び協力に関すること。
(7) その他重要事項に関すること。
(対策本部の組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長、統括、班長及び班員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充てる。
4 統括は、会計管理者と総務課長をもって充てる。
5 対策本部に班を設置し、その掌握業務は、別表第1のとおりとする。
(本部長等の職務)
第5条 本部長は、対策本部を総括し、職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 統括は、各班分担が担う任務の総括を行う。
4 班長は、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。
5 班員は、班長の命を受け、所掌事務を処理する。
(会議の招集)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部会議を招集する。
(関係機関・団体に関する要請)
第7条 本部長は、状況に応じ、庁内各課及び関係機関・団体に対して、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(職員の派遣)
第8条 本部長は、関係機関が設置する対策本部へ職員を派遣することができる。
(対策本部の廃止)
第9条 本部長は、対策本部を設置した後において、被害及び被害の発生するおそれが解消したことにより、対策本部を設置しておく必要が無くなったと認めるときは、対策本部を廃止する。
(庶務)
第10条 対策本部の庶務は、農林課において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月10日から施行する。
附則(平成28年訓令第23号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
班名 | 業務内容 |
総務班(現地対策本部) | 1.県対策本部、県現地対策本部の会議出席に関すること 2.関係機関との連携に関すること 3.町対策本部会議の開催に関すること 4.町民への情報提供、住民説明会に関すること 5.人員、資材の確保に関すること 6.財政措置に関すること 7.発生農場のおける緊急消毒作業に関すること 8.情報収集に関すること |
総務班(現地対策本部) | 1.道路の交通規制に関すること 2.重点防疫区域の消毒に関すること 3.発生農場及び埋客地の事前調査に関すること |
サポートセンター班 | 1.サポートセンターの運営に関すること 2.サポートセンターの設営、管理に関すること 3.サポートセンター内での動員者に関すること 4.動員者の健康管理に関すること 5.防疫資材の管理に関すること |
防疫班(現地対策本部) | 1.防疫計画の作成に関すること 2.県対策本部、町対策本部との連絡調整 3.各係の総括及び人員確保、防疫資材の確保に関すること |
防疫班(発生農場) | 1.発生地農場の消毒に関すること 2.殺処分家きん、汚染物品の評価に関すること |
追跡班 | 1.各種調査に関すること 2.発生農場と接触のあった人、家畜、畜産物等の追跡調査に関すること |
検診班 | 1.移動制限区域、搬出制限区域の監視に関すること 2.発生地周辺農場への調査に関すること 3.清浄性確認立ち入り調査に関すること |
別表第2(第4条関係) 有田町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部組織図