○有田町福祉ホーム事業費補助金交付要綱
平成21年12月28日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第26項に定める福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とし、福祉ホームを運営する社会福祉法人等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金の額)
第2条 この補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金の基準単価は、次の表のとおりとし、算出した額を超えない額とする。
対象経費 | 補助金の基準単価(一人当たりの上限月額) |
福祉ホームを運営するために要する経費 | 1 身体障害者福祉ホーム ・定員が5人~9人の場合 3,216,000円を福祉ホームの定員数で除し、さらに12月で除した額 ・定員が10人~19人の場合 3,833,000円を福祉ホームの定員数で除し、さらに12月で除した額 ・定員が20人~29人の場合 5,068,000円を福祉ホームの定員数で除し、さらに12月で除した額 2 知的障害者福祉ホーム ・1棟当たり 223,930円を福祉ホームの定員数で除した額 |
2 前項の算式による基準単価の端数処理は、10円未満を切り捨てるものとする。
3 補助金の額は、月の初日における利用者数に、補助金の基準単価を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する利用者は、有田町が障害福祉サービス費を支給決定した者とする。
(1) 有田町福祉ホーム事業計画の概要(別紙1)
(2) 有田町福祉ホーム事業費補助金所要額調(別紙2)
(3) 歳入歳出予算書(見込書)抄本(様式第2号)
2 前項に規定する補助金交付申請書の提出期限は、原則として毎年度6月30日とし、その提出部数は1部とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定による、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
3 前項の変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 有田町福祉ホーム変更事業計画の概要(別紙3)
(2) 有田町福祉ホーム事業費補助金変更所要額調(別紙4)
(3) 歳入歳出予算書(見込書)抄本(様式第2号)
2 前項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 有田町福祉ホーム事業実績の概要(別紙5)
(2) 有田町福祉ホーム事業費補助金収支精算書(別紙6)
(3) 歳入歳出決算書(見込書)抄本(様式第7号)
3 実績報告書の提出期限は、事業完了後1カ月以内又は当該年度の3月31日(ただし、全額概算払いで交付されたときは翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金等の交付)
第9条 この補助金は、有田町長が必要と認めるときは、概算払いで交付することができるものとする。
(補助金等の返還等)
第10条 町長は、補助事業者が、補助事業に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、平成21年12月28日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第42号)
この告示は、平成29年3月22日から施行する。