○有田町議会の議決すべき事件に関する条例

平成29年6月16日

条例第15号

有田町議会の議決すべき事件に関する条例(平成21年有田町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本的構想及び基本計画を策定、変更又は廃止すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、変更し、又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

有田町議会の議決すべき事件に関する条例

平成29年6月16日 条例第15号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年6月16日 条例第15号