○有田町プロジェクトチーム設置要綱

平成29年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町行政において特に重要な施策の実施及び複数の課の所掌にわたる事業を実施するために、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 チームを設置しようとするときは、チームの行うべき事務に最も関係のある課(以下「主管課」という。)の長が、次の各号に掲げる事項を内容とした設置要領を作成し、及び総務課長と協議して町長が決定する。

(1) 設置の目的

(2) チームの名称

(3) 所掌事務

(4) チームの構成

(5) 関係課

(6) 設置の期間

(7) その他必要な事項

(総括責任者)

第3条 プロジェクトを総理するため、まちづくり課長を総括責任者とする。

(構成員)

第4条 チームの構成員は、町長が任命する。

2 チームには、リーダー、サブリーダーを置き、総括責任者が指名する。

3 リーダーは、チームを統括する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときはその職務を代理する。

(関係課の協力)

第5条 チームに関係する課は、積極的にチームの運営に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。

(所属)

第6条 チームのリーダー、サブリーダー及び構成員は、現所属のまま、チームの業務に従事するものとする。

(報告)

第7条 総括者は、チームがプロジェクトを完遂したときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 チームの運営について必要な事務は、主管課において行うものとする。

(解散)

第9条 町長は、チームがプロジェクトを完遂したと認めたときは、当該チームの解散を命ずる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

有田町プロジェクトチーム設置要綱

平成29年4月1日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第13号