○有田町活力ある結の里づくり推進事業実施要領
平成19年3月30日
告示第20号
(目的)
第1条 中山間地域である本町農村社会の維持・発展を図るために、集落や集落を超えた範囲で農畜産物の生産から販売、収益配分までの一元的経理を行う集落型経営体の育成を推進するとともに、有田町ならではの個性ある農産物の産地ブランド化に取り組み、安全安心で高品質な農畜産物の生産体制を確立させ、又は農村社会と一体となった祭り及び大会を実施することにより、連帯と相互扶助による活力ある新しい結の里づくりを推進する。
(事業の種目、内容、補助の期間等)
第2条 本事業の事業種目、事業実施主体、事業内容、採択要件及び補助の期間等は、別表のとおりとする。
(事業の実施期間)
第3条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和7年度までの3年間とする。
(事業の承認)
第5条 町長は、前項の規定による事業実施計画書の内容を審査し、適当と認めたときは、実施計画の承認及び補助金の内示(様式第2号)を行うものとする。
(事業の変更)
第6条 次に掲げる事業実施計画の重要な変更については、前2条に準じて行うものとする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業成果に支障が生じる変更又は、事業効果の低下をもたらす恐れのある事業計画の変更
(事業の着工等)
第7条 事業の着工(機械等の発注を含む。)は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、当該事業について事業の内容が的確で、補助金の交付が確実であり、かつ、事業の効果的な実施を図る上でやむを得ない事情により補助金の交付決定前に着工する場合には、事業実施主体は、その理由を交付決定前着工届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。この場合において、事業実施主体は、補助金交付決定の通知までのあらゆる損失等は、自らで負担することを了知の上で行うものとする。
(財産処分の期限)
第8条 この事業で取得した財産の処分を期限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
附則
この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度の事業から適用する。
附則(平成21年告示第129号)
この告示は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、平成23年5月9日から施行する。
附則(平成26年告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第60号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業実施主体 | 事業内容 | 採択要件等 | 補助の期間 |
(1) 集落型経営体育成事業 | 集落型経営体を目指す集落営農組織 | 集落型経営体を目指す取組に必要な次に掲げる活動を行う事業とする。 ① 集落合意形成活動 ② 先進事例活動調査活動 ③ 経理技能習得活動 ④ 経理処理用機械の導入 ⑤ 集落間作付協定推進活動 ⑥ その他事業に必要な活動 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 集落の生産組合や機械利用組合、中山間地域直接支払協定組織等が中心となって、集落ぐるみによる農産物の生産から販売、収益配分までの一元的経理を行う効率的な生産体制の確立及び農地の有効利用を目指す集落型営農体及び農業法人設立への取り組みであること。 2 代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての定めがある集落営農組織であること。 3 構成員全員が事業実施前年度に米の生産調整実施者であり、かつ、事業実施年度に米の生産調整を達成することが確実と見込まれること。 4 5年以内に目的の達成が見込まれる地区・団体であること。 | 原則として2年間の継続、ただし、令和7年度採択は1年限りとする。 |
(2) 売れる農畜産物の産地形成支援事業 | 集落型経営体を目指す集落営農組織又は3戸以上の営農集団 | 有田ならではの産地ブランド化を目指す取組みに必要な次に掲げる活動を行う事業とする。 ① 安全安心な栽培方法の確立 ② 有機栽培、エコ農産物等の生産活動 ③ 有機食品認定申請等の経費 ④ 安定生産やブランド化が見込まれる新規作物、有望な品種の普及・定着に必要な実証圃の設置 ⑤ 栽培技術研修会の開催 ⑥ 地産地消の取組み活動 ⑦ その他事業に必要な活動 | 次に掲げる取組み要件の1以上を満たすこと。 1 安全安心で高品質な農畜産物の生産体制を確立するための新技術・新規作物導入の実地実証、地産地消、流通や販路確立への取り組みであること。 2 個性ある農産物開発や地域食材を生かした新商品の開発などを促進し、高品質な農産物の産地ブランド化を図る取組みであること。 3 3年以内に目的の達成が見込まれる地区・団体であること。 | 原則として2年間の継続、ただし、令和7年度採択は1年限りとする。 |
(3) 集落型経営体育成条件整備事業及び産地形成支援条件整備事業 | 集落営農組織、機械利用組合又は3戸以上の営農集団であり、生産費の低コスト化を進めるために農業用機械の整理合理化を目指す団体 | 農作業の共同化又は産地ブランド化に必要な次に掲げる機械・設備を行う事業とする。 ①温湯消毒機 ②育苗施設 ③畑作物のためのトラクターカルチ・サブソイラー等 ④播種機・定植機 ⑤収穫機 ⑥保冷施設 ⑦選別・調整機 ⑧土づくり用機械 ⑨安全安心な農産物生産のための堆肥製造施設 ⑩直売所の設置 ⑪地産地消のための農産物生産機械・施設(農産物加工所等) ⑫農産物貯蔵施設 ⑬農機具格納庫 ⑭施設園芸施設 ⑮乾燥調製機械等 ⑯複数の回転翼を持つ消毒用又は防除用の無人航空機(ドローン。国土交通大臣の登録を受けた物に限る。) | 補助対象となる機械・施設は次のとおりとする。 1 国庫・県費補助事業の対象とならないもの 2 耐用年数がおおむね4年以上のもの 3 事業計画に見合った能力、面積であること。 | 単年度又は2年間の継続。ただし、令和7年度採択は1年限りとする。 |
(4) 農村社会との一体型ふれあい支援事業 | 農村社会と一体となった祭り及び大会の主催者 | 農村社会と一体となった祭り及び大会 ① 有田町納涼盆踊り花火大会 ② 特別に町長が認める行事 | 次の要件のすべてを満たすこと。 1 事業実施主体は代表者、組織及び運営について定めがあること。 2 国庫・県費補助事業の対象とならないものであること。 | 単年度とする |