○有田町職員福利厚生事業費補助金交付要綱
平成19年1月31日
訓令第3号
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となるものは、職員が有田町職員安全衛生管理規則に基づき町が行う検診以外の検診の受診に要する経費とする。ただし、料金の支払いが5,000円以上のものに限る。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、事前に有田町職員福利厚生事業補助金交付申請書を町長へ提出しなければならない。なお、申請する者が2人以上の場合は、代表者が申請することができる。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請の内容を審査し、適当と認めるときは、有田町職員福利厚生事業補助金交付決定書により通知するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、検診料の5分の1以内の額とし、100円未満は切り捨てるものとする。
2 前項の規定によるもののほか、町長が特に承認した場合は、補助金の額を変更することができる。
(補助金の支払)
第6条 補助金は、実績報告書の提出がなされた後に支払うものとする。
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、30日以内に次の書類を提出しなければならない。
(1) 検診結果の報告書の写し
(2) 検診料にかかる領収書の写し
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日より施行し、平成18年度事業より適用する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。