○有田町未熟児養育医療給付実施要領
平成29年7月14日
告示第142号
(趣旨)
第1条 母子保健法(以下「法」という。)第20条の規定による未熟児の養育医療給付に係る事務手続及び運営等については、法令及び関係通知によるほか、この要領によるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付対象は、有田町に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有するものとする。
(1) 出生時体重2,000g以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
c 出血傾向が強いもの
エ 消化器系
a 生後24時間以上排便がないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物、血性便があるもの
オ 黄疸
a 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 入院時の食事
(6) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療給付の申請は、未熟児の保護者が行わなければならない。
(1) 指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
ア 市町村民税所得課税証明書(所得及び所得控除の内訳がわかるもの)
イ 確定申告書(第1表、第2表)の写し(受付印のあるもの)
ウ 市町村民税非課税証明書
エ 生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯であることの証明書
オ その他町長が必要と認める資料
(4) 未熟児に係る子どもの医療費受給資格証
(5) 入院時食事療養費の標準負担額の減額認定者にあっては、標準負担額減額認定証の写し
(6) 健康保険被保険者証等の写し
(7) 養育負担金(法第21条の4の規定により、町長が養育医療の給付の措置を受けた未熟児又はその扶養義務者から徴収する負担金をいう。以下同じ。)について子どもの医療費助成制度による充当の申出書(様式第5号)。だたし、養育負担金について子どもの医療費助成制度を利用しない場合は添付を要さない。
(給付の決定)
第5条 町長は、申請者から申請書の提出があったときは、内容を審査し、すみやかに給付を行うか否かを決定するものとする。
2 町長は、給付を行うと決定したときは、養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに指定養育医療機関の長にその旨を通知し、併せて養育負担金の額を決定し、申請者に通知する。この場合において、申請者に対し医療券の取扱い及び養育負担金について十分説明するものとする。
3 医療券の有効期間の始期は、医療券に記載した指定養育医療機関による養育医療の開始の日とし、その終期は当該医療の終了の日とする。なお、終期の記載については法第6条第6項の規定により養育医療の給付の対象は1歳に満たない者であることに留意する。
4 町長は、給付を行わないと決定したときは、速やかにその理由を明らかにして不承認通知書(様式第7号)を申請者に通知するとともに、指定養育医療機関の長にその旨を通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の交付を受けた未熟児の保護者は、速やかに当該未熟児が医療を受けている指定養育医療機関に提出しなければならない。
2 指定養育医療機関の長は、当該未熟児が死亡し、又は医療を中止したときは、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
3 指定養育医療機関の長は、医療券の有効期間を過ぎてなお医療を継続する必要がある場合は、当該有効期間中に養育医療継続協議書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
6 町長は、前項の変更届又は申請書を受理したときは、その内容を確認し、医療券の訂正又は再交付を行う。
7 やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、保護者は、第4条の規定に基づき新たに申請するものとし、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。
(1) 費用の支給を受けようとする保護者は、養育医療看護料・移送費支給承認申請書(様式第13号)により町長に申請するものとする。
(3) 保護者は、前項の養育医療看護料・移送費支給承認通知書による通知があったときは、養育医療看護料・移送費請求書(様式第16号)により費用の請求を行うものとする。
(養育負担金の徴収)
第8条 町長は、法第21条の4の規定により、有田町養育負担金徴収規則に定める額を養育医療の給付の措置を受けた未熟児又はその扶養義務者から徴収する。
2 養育医療給付の申請時に、申請者から養育負担金について子どもの医療費助成制度による充当の申出書が提出された場合には、当該助成は、助成相当額を公金振替により直接、養育負担金の収入として受け入れる方法により行い、前項の未熟児又はその扶養義務者に対し当該助成相当額の請求は行わないものとする。
3 前年分の所得税額等が判明したことや生活保護の受給世帯となったこと等により養育負担金の額に変更が生じる場合には、未熟児の保護者は世帯階層区分再認定申請書(様式第17号)及び所得税額等を証明する書類等を町長に提出するものとする。ただし、税情報等取得同意書を提出している場合はこの限りではない。
(医療保険各法との関連及び請求診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 養育医療の給付の措置を受けた未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、いわゆる自己負担額分を対象とする。
2 診療報酬の請求、審査及び支払については、医療扶助並びに更生医療及び育成医療の給付に伴う診療報酬の審査及び支払に関する事務の委託について(昭和29年4月28日社発第353号厚生省社会局長・児童局長通知)に定めるところによる。
(事後指導)
第10条 町長は、養育医療給付申請書の受理及び給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳を備え、事後の訪問指導及び保健指導に活用するものとする。
附則
この告示は、平成29年7月18日から施行する。