○有田町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年9月15日

告示第170号

(設置)

第1条 町長は、有田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に当たり、その候補者(以下「委員候補者」という。)有田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年有田町条例第18号)第2条に規定する農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合において、有田町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年有田町規則第21号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき委員候補者の評価を行うため、有田町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、規則第7条の規定による委員候補者の評価に当たり、委員候補者の経歴等の審査をし、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、以下の者のうちから町長が適当と認める者を委嘱し、又は任命する。

(1) 区長等地区の代表を経験したことがある者

(2) 農業委員を経験したことがある者

(3) 学識経験を有する者

(4) 町職員のうちから町長が指名する者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事務に必要な期間とし、町長が別に定める。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 評価委員会は、必要があると認めるときは、評価委員会の議事に関係のある者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員は評価委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 評価委員会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

有田町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年9月15日 告示第170号

(平成29年9月15日施行)