○有田町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成29年7月26日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が多く入所する高齢者施設等の安全を確保し、高齢者の災害・犯罪被害の未然防止及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を図るため、既存の高齢者施設等の設備等を導入する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「交付要綱」という。)及び有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助対象外費用)

第3条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 既に実施している事業に要する費用

(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

(3) 土地の買収又は整地に要する費用

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(5) その他施設整備費として適当と認められない費用

(補助金の交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める事業の対象施設ごとに、第4欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としてない法人の場合は、寄付金収入除く。以下同じ)を控除した額とを比較して少ない額を選定し、選定された額と第2欄に定める交付基準単価とを比較して少ない額を基準額とする。ただし、この場合において算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法令、規則及びこの要綱の規定に従わなければならない。

(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町等に納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(5) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(6) 補助事業の内容を変更(補助金の額に変更のない場合で各事業の交付対象経費の20%以内の増減を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(8) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(10) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第10号に準じて速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、民間事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町等に返還しなければならない。

(11) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。

(12) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(13) 補助事業を行うためにする契約手続きについては、一般競争入札に付すなど、町が行う契約手続きの取扱に準拠しなければならない。

(14) 法人の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(15) 前号のイからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではあってはならない。

(16) 前2号に掲げる事項について、様式第2号により宣誓しなければならない。

(決定の通知)

第7条 規則第6条に規定する決定の通知は、様式第3号により行うものとする。

(変更申請手続)

第8条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合の様式は、様式第4号とする。

2 町長は、前項に規定する申請が行われた場合の決定の通知は、様式第3号により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から20日以内)とし、その提出部数は1部とする。また、補助事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る町の会計年度の翌年度の4月5日までに様式第6号による報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第13条に規定する補助金の額が確定したときは、様式第7号により行うものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第8号のとおりとする。

2 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象事業者が要綱の決定に違反した場合及び不正な申請を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助金の額が確定した後においても適用する。

3 町長は第1項に規定する取消しを行った際は、様式第9号により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(令和2年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年告示第162号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

既存施設のスプリンクラー設備等整備事業

防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されたものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




スプリンクラー整備(地域密着型施設等)




1,000m2未満の場合

9,710円の範囲内で町長が認めた額

対象施設ごと1m2当たり

1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

9,710円(1m2当たり)の範囲内で町長が認めた額と2,440千円の範囲内で町長が認めた額との合計額

対象施設ごと

300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合

1,080千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

325千円の範囲内で町長が認めた額

地域密着型施設等

・小規模ケアハウス

・小規模有料老人ホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス等(※)

※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。



認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業




・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

15,400千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

・小規模養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日医政発0912第5号、老発0912第1号及び保発0912第2号)の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設

7,730千円の範囲内で町長が認めた額

高齢者施設等の給水設備整備事業




・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設

町長が認めた額

施設数

高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)

・上記以外の小規模老人短期入所施設

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・小規模有料老人ホーム

・地域密着型通所介護事業所

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・夜間対応型訪問介護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

町長が認めた額

施設数

高齢者施設等における換気設備の設置にかかる経費支援事業




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)

・上記以外の小規模老人短期入所施設

・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・小規模有料老人ホーム・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

施設延べ床面積(町長が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

※小規模とは定員29名以下のことをいう。

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有田町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成29年7月26日 告示第149号

(令和4年6月17日施行)