○有田町農地台帳等の管理点検及び公表に関する規程

平成29年12月1日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、有田町農業委員会(以下「委員会」という。)が作成する農地台帳(農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第52条の2第1項に規定する農地台帳をいう。以下「台帳」という。)及び農地に関する地図(以下「地図」という。)の利用及び適時・適切な情報の更新並びに記載内容の公表に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(委員会の責務)

第2条 委員会は、台帳及び地図(以下「台帳等」という。)の取扱いに関しては、個人情報の保護について、最大限の配慮を行うとともに、関係者の利益を阻害しないよう努めなければならない。

(台帳等の利用)

第3条 台帳等は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する所掌事務その他委員会が必要と認める事務の範囲で、これを利用するものとする。

(点検等の実施等)

第4条 台帳と農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)第102条に規定する固定資産課税台帳との照合は毎年9月までに行い、同条に規定する住民基本台帳との照合は随時行うものとする。

2 台帳の記録のうち、遊休農地に関する措置の状況については、法第30条に基づく農地の利用状況調査並びに法第32条及び法第33条に基づく利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

3 委員会の日常的な事務処理や活動等を通じ、台帳等の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを補正するものとし、必要に応じて農地及び世帯の情報を把握するための調査を行うものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 台帳等の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、委員会事務局長をもって充てる。

(台帳等の公表)

第6条 台帳等の公表は、法第52条の3の規定に基づき、次に掲げる方法により行う。

(1) 委員会事務局の窓口での公表。

(2) インターネットを利用した農地情報公開システムによる公表。

(窓口での公表等)

第7条 台帳等の窓口での公表は、これらの情報の閲覧を希望する者からの申請に基づき、台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳を閲覧させ、又は農地台帳記録事項要約書を交付し、必要に応じて希望する箇所の地図を閲覧させることにより実施する。

2 前項の申請は、様式第1号により請求情報を記載した書面を委員会に提出する方法によらなければならない。

(閲覧用農地台帳の作成)

第8条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第9条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。

(農地情報公開システムへの情報提供)

第10条 委員会は、第6条第2号に規定する農地情報公開システムによる公表を行うため、全国農業会議所に、公表する台帳等の記録内容を提供するものとする。

(農地中間管理機構への台帳等の記録事項の提供)

第11条 施行規則第103条の規定に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、台帳等に記録された事項を提供する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 農地中間管理事業以外の利用を行わないこと。

(2) 個人情報の外部提供については別途協議すること。

2 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町農地台帳等の管理点検及び公表に関する規程

平成29年12月1日 農業委員会告示第1号

(平成29年12月1日施行)