○有田町住民主体の通いの場事業実施要綱

平成29年12月28日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年有田町告示31号)第4条第1項第2号イに規定する地域介護予防活動支援事業のうち、住民主体の通いの場事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、住民主体の通いの場とは、高齢者の社会的な孤立の解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域での助け合い体制の構築を図るため、住民が主体となって身近なところで気軽に集える通いの場をいう。

(利用対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、おおむね65歳以上の者、その支援のための活動に関わる者その他介護予防に取り組むため町長が適当と認める者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業は、住民主体の通いの場において、体操、茶話、レクリエーション等の介護予防活動を行うものとする。

2 前項のうち、体操は必ず実施するものとする。

(実施方法)

第5条 この事業は、町内在住の3人以上の住民が主体となって構成される団体等で、町長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「実施団体」という。)により実施するものとする。

2 前項の実施団体の構成員は、他の実施団体の構成員になることができない。

3 実施団体は、公共施設、集会所、個人の住宅その他高齢者が集える場所において、事業を実施するものとする。

4 実施団体は、町が行う介護予防サポーター養成講座を受講終了したサポーター(以下「サポーター」という。)に、有償で支援を行わせるものとする。

(衛生管理等)

第6条 実施団体は、構成員及びサポーター(以下「構成員等」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第7条 実施団体は、構成員等であった者が、正当な理由がなく、事業を実施する上で知り得た利用対象者又はその家族の秘密をもらすことがないように、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第8条 実施団体は、事業の実施により事故が発生した場合は、町、当該利用対象者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(開始の届出)

第9条 実施団体は、事業を開始しようとするときは、有田町住民主体の通いの場事業開始届出書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の開始の承認又は不承認の決定をして、有田町住民主体の通いの場事業開始承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該実施団体に通知するものとする。

(廃止、休止、再開の届出)

第10条 実施団体は、事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止、休止又は再開の日の30日前までに、有田町住民主体の通いの場事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の廃止・休止・再開の承認又は不承認の決定をして、有田町住民主体の通いの場事業廃止・休止・再開承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該実施団体に通知するものとする。

(届出内容の変更届出)

第11条 実施団体は、前2条の届出内容に変更があるときは、有田町住民主体の通いの場事業届出内容変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の内容変更の承認又は不承認の決定をして、有田町住民主体の通いの場事業届出内容変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該実施団体に通知するものとする。

(運営状況報告等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ、又は実地調査を行い、必要な指示をすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

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有田町住民主体の通いの場事業実施要綱

平成29年12月28日 告示第213号

(平成30年2月1日施行)