○有田町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準を定める条例
平成30年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び法に基づく厚生労働省令において使用する用語の例による。
(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営についての基準)
第3条 法第47条第1項第1号の規定により条例で定める基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営についての基準(次項において「町基準」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所における管理者は、次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、有田町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項に定めるもののほか、町基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で定める基準とする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に係る条例で定める者)
第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人(次に掲げる法人を除く。)とする。
(1) 暴力団
(2) その役員等(役員その他これと同等以上の支配力を有する者をいう。)のうちに、第3条第1項第1号のアからオまでに掲げる者がある法人
(3) 前号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人
2 前項に定めるもののほか、町基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準で定める基準とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。