○有田町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成30年3月13日
告示第42号
(趣旨)
第1条 町長は、児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施するものに対して予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、有田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年有田町条例第24号。以下「基準条例」という。)で定める基準を遵守するほか、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 町内の小学校に就学している児童を対象に実施すること。
(2) 町長に対して法第34条の8第2項に基づく事業開始の届出を行っていること。
(3) 放課後健全育成事業所(基準条例第5条第5項に規定する放課後児童健全育成事業所をいう。以下同じ。)を年間250日(利用者に対するニーズ調査を行った結果として250日以上開所する必要がないと認められる場合には、200日)以上開所し、5年以上継続して実施すること。
(4) 放課後児童健全育成事業所を開所する時間が、次に掲げる区分に応じ定める時間であること。
ア 小学校の授業の休業日 1日につき8時間以上
イ 小学校の授業の休業日以外の日 1日につき3時間以上(ただし、午後6時までは開所すること。)
(5) 一の支援の単位を構成する児童の数が10人以上70人以下であること。
(6) 政治的・宗教的な活動を伴わないこと。
3 前項の規定により算出された事業ごとの合計額に、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更についてはこの限りではない。
(3) 補助事業者が事業を行うために締結する契約については、町内又は県内の企業と契約するように努めなければならない。
(4) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具その他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがある。
(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(9) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(10) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、かつ当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(11) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(12) 補助金の他の用途への使用をし、その他事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(13) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(14) その他町長が必要と認める事項。
2 前項各号に掲げる条件には、当該事業の完了後においても従うべき事項を含むものとする。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月31日(全額概算払で交付されたときは翌年度の4月5日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払いで交付することができるものとする。この場合の補助金交付請求書は、様式第7号のとおりとする。
(返還命令)
第12条 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その越える部分の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、令和5年4月3日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
1 放課後児童健全育成事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定められた放課後児童健全育成事業の運営に要する経費(飲食物費を除く。)。ただし、この事業以外の補助対象事業における補助対象経費に該当するものは除く。 |
2 放課後子ども環境整備事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後子ども環境整備事業を実施するための経費。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
3 放課後児童クラブ支援事業(障害児受入推進事業) | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額(ただし、賃借料補助に係る額は、1,500,000円とする。) | 年間を通じて障害児(次の各号のいずれかに該当する者のことをいう。)を受け入れるために配置した放課後児童支援員等(町が指定する研修を受講する者に限る。以下「支援員等」という。)に要した人件費(異なる支援の単位で同一の職員を補助対象とすることはできない。)。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 (1) 療育手帳若しくは身体障害者手帳を所持する児童 (2) 特別児童扶養手当証書を所持する児童 (3) 手帳等を所持していない場合であって、医師、児童相談所等公的機関の意見等によりこれらの児童と同等の障害を有していると認められる児童 |
4 放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ運営支援事業) | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ運営支援事業)の実施に必要な経費。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
5 放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ送迎支援事業) | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ送迎支援事業)の実施に必要な経費。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
6 放課後児童支援員等処遇改善等事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金)。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
7 障害児受入強化推進事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 支援員等に要した人件費(異なる支援の単位で同一の職員を補助対象とすることはできない。)ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
8 小規模放課後児童クラブ支援事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 小規模放課後児童クラブ事業の実施に必要な経費 |
9 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業の実施に必要な経費 |
10 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 次に掲げる業務を行う育成支援の周辺業務を行う職員(以下「運営事務を行う職員」という。)の配置等に要する経費。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 (1) 業務の実施状況に関する日誌(児童の出欠席、職員の服務に関する状況等)の作成 (2) おやつの発注、購入等 (3) 遊びの環境及び施設の安全点検、衛生管理(清掃や消毒等)並びに整理整頓 (4) 会計事務 (5) 児童の宿題等の学習活動が自主的に行える環境整備の補助 (6) その他クラブの運営に関わる業務や育成支援の周辺業務 注1 運営事務を行う職員の業務を外部委託等により実施し、クラブの運営主体が委託費等として支出する場合も、対象とする。 注2 放課後児童支援員等、児童の育成支援にあたる職員の人件費は、対象とならない。 注3 当該事業の補助対象となった運営事務を行う職員は、基準条例第11条第2項に定める放課後児童支援員の数に含めることはできない。 |
11 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後児童クラブ第三者評価支援児童等対応推進事業を実施するための経費。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
12 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金)。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
13 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第3条及び別表に定める額 | 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に必要な経費。ただし、あらかじめ町と協議し、認められたものに限る。 |
14 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知)第4条及び別紙に定める額 | 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) |
15 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱第4条及び別紙に定める額 | 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業の実施に必要な経費(飲食物を除く。) |