○有田町予防接種実施要綱
平成30年3月14日
告示第43号
有田町予防接種実施要綱(平成18年有田町告示第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく予防接種(高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症を除く。以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、接種日において有田町に住所を有する者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定されている者(以下「対象者」という。)とする。ただし、町長がやむを得ない事由によると認めるときは、この限りでない。
(実施方法)
第3条 予防接種の実施方法は、佐賀県広域化での委託医療機関(以下「委託医療機関」という。)における個別接種及び町の公共施設における集団接種とする。
(周知及び接種)
第4条 町長は、予防接種に関する事項について、健康カレンダー及び広報紙等により周知する。
2 個別接種を希望する対象者は、委託医療機関に直接申込みを行い、予防接種を受けるものとする。
(区域外の予防接種)
第5条 委託医療機関外で予防接種を受けようとする者は、区域外での予防接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(接種費用の負担)
第6条 予防接種の費用負担は、年度ごとに町が伊万里有田地区医師会と協議し、設定した接種費用の金額を町が負担する。
(費用の支払)
第7条 個別接種の接種費用の支払は、町が審査支払事務等を委託している佐賀県国民健康保険団体連合会を通して行うものとする。
2 集団接種においては、予防接種を実施した医師に対し、委託料を支払うものとする。
3 区域外での接種費用については、被接種者の保護者に対し、前条に規定する額を上限として助成するものとする。
5 町長は、前項の申請書の内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(健康被害の救済)
第8条 健康被害の救済については、有田町予防接種健康被害調査委員会による調査並びに法第15条及び第16条に定めるところにより行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。